交通事故の示談交渉は3年以内にしなければならない
- 2016.03.03
- 示談・調停・裁判
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交通事故で被害に遭われた方が加害者に対していつでも示談交渉ができるというわけではありません。
被害者が損害もしくは加害者を特定し、知ってから3年を経過すると損害賠償請求権が時効により消滅してしまいます。
また、加害者を特定できない場合でも交通事故から20年以内に見つけられなければやはり時効により消滅します。とはいえ、交通事故から3年が経過しようという時期に駆け込みで示談交渉するのは実は危険とも言えるのです。
時効を中断させよう
示談交渉が長期化するケースというのはよくあることです。
1年、2年と時間が経過していくうちに時効が迫り、急いで交渉しても相手のペースで事が運んでしまいます。
それではあまりにも理不尽です。
そこで、一度時効を中断させることをおすすめします。
損害賠償請求権の場合、一度時効を中断させると時効までの期間がリセットされます。
なので、もし時効が迫ってきた場合には時効を中断させてリセットした方がいいでしょう。
時効を中断させるには
時効の中断は、訴訟を起こすことや、加害者に示談金の一部を先に支払ってもらう、保険会社などから仮渡金などをもらうなどのことが必要になります。
一番いいのは訴訟を起こすことですが、これだと労力が今まで以上にかかること、相手とのやり取りなどで何度も裁判所に赴く必要があるなど何かと生活に支障が出ます。
なので、先に示談金の一部を交通事故の加害者に払ってもらうことや、保険会社に仮渡金を請求することで時効を中断させることをおすすめします。
保険会社に対する請求は2年という短い期間で消滅してしまうため、出来る限り早く請求するようにしましょう。
全て補償してもらうために注意すべきこと
加害者から示談金の一部をもらう際に、それで終わりにさせようとする加害者がよくいることに注意が必要です。
この主張が認められると、時効の中断が認められないことになります。
つまり、一部をもらったはずだったのに実はそれが全てだったとみなされれば時効は中断されません。
ですので、あくまでこれは補償の一部であるということを念書などにまとめる必要があります。
それによって時効が中断されたとみなされます。
任意保険に関しては加害者が時効の中断の申請が行えますが、中にはそれを怠る人がいます。
そうなると保険会社に関する支払いの義務は消滅しますが、加害者自身のそれは消滅せず、ますます大変なことになるだけです。
もうすぐ3年だからと焦るのではなく、できることをきちんとやっておきましょう。
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