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交通事故で本当に怖いのは示談後

交通事故に巻き込まれ、加害者側から一方的に示談交渉を求められ、事を大きくしたくないからと安易に示談を成立させたり、一方で、交通事故を起こしてしまい、社会的な地位もあってなるべく早く決着をつけたくて示談をしてしまうことがよくあります。

しかし、示談後、予期せぬ後遺症に悩まされたり、示談したはずの相手が恐喝をしてくるというケースもあり、実は示談後が一番怖いのです。

この場合どうすればいいのでしょうか。

示談書に書かれた文言次第

口頭において示談の内容を決めてしまい、何にも記録していないということはまずありません。
何かしら紙に記すことになりますが、こうした示談書に、この示談以外で一切の請求をしないという一文が書かれている場合には、この後訴えを起こされたとしても原則的にそれ以上の請求はできないということになっています。

つまり、納得しないまま、勢いで示談をしてしまうと後で何かしらの症状がでた時に請求できないことになります。
逆に、この一文が書かれていなければ、後での請求も可能になります。
なので、示談書の内容が実はとても重要なのです。

例外的に請求が認められるケース

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では、全く示談後の請求が認められないのかというと例外もあります。

示談交渉の際に、追加の治療や後遺症の発症が予想できなった場合に関しては請求が認められることがあります。
示談交渉では別に大したことはないと思っていたが、実際は相当深刻な症状だった場合に請求が認められることもあります。

しかし、その基準はあいまいで、予想できなかったかどうかの判断基準は裁判官の判断にゆだねられることになります。

示談の状況が結論に影響を与える

示談の内容が示談後の請求を認めるかどうかに大きな影響を与えます。

まず、受け取った示談金がこの後に発生した治療費などより高いのかどうか、示談をした時期が交通事故の直後かどうか、示談をした時に、後に発生するかもしれない治療や後遺症を含むものだったかどうか、以上の事柄の内容次第で結論が大きく変わります。

ですので、交通事故に巻き込まれた際には安易な示談はしないようにしましょう。
実は深刻な症状だったということも十分にあるからです。

また示談後に怖い思いをしないためにも、交通事故を起こしてしまったのなら加害者としての責務を果たすようにしましょう。後で怖い思いをする人はそれをなるべく避けようとし、うやむやにしようとした人が多く含まれます。第三者を交えて示談するなどし、当事者だけで話をしないようにしましょう。

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