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交通事故による医療費と示談について

交通事故に遭遇してしまった場合には、そのほとんどは示談によって処理されることが多く、その場合にはそれぞれの加盟保険会社が代理で行うことになります。

交通事故の医療費は2種類ある

交通事故で示談が行われる内容の1つに慰謝料としての医療費に関する内容がありますが、それには入通院に対してのものと後遺障害に対する2つがあり、それぞれ定められた基準が用いられて算出がされることになります。

この中でも入通院等の医療費に関しての示談は、用いる基準によっても金額が異なるために、場合によっては揉めることにもなりかねず、そのような場合には弁護士に依頼をし示談の決着を図ることも多くあります。

医療費の算定基準と方法

交通事故では、医療費の計算式として自賠責基準を用いて算出をする方法と任意保険基準を用いて算出をする方法、裁判基準を用いて算出をする方法の3つがあり、通常、交通事故で保険会社が使用する方法としては自賠責基準と任意保険による方法が用いられ、慰謝料としての医療費が算出されています。

まず、自賠責基準の場合には、入院に関しては入院期間、通院に関しては実通院数を2倍したものと治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用される内容となっており、いずれにおいても1日4200円の金額と定めらてます。

ここでの基準は、交通事故に対しての治療費、休業損害、通院費、入院費、慰謝料などがその内訳内容となり、総額として120万円を超えない場合に限り適用されることになります。

超えてしまった場合には、2つめの算出法となる任意保険による方法が用いられ、ここでは、1カ月30日間として入院、通院に関しての金額が定められ、例えば、通院飲みの場合では1カ月に12万6000円、2カ月で25万2000円となり、それぞれに入院期間として1カ月、2カ月が加算された場合には、37万8000円、73万円と、その補償金額も増えていくことになります。

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裁判基準を算定の基準とした場合

ところが、示談において、3つ目となる裁判基準を算定の基準とした場合にはその金額も大きく変わることになり、その内容に関しても、むち打ち症などで症状が目視できない場合と障害箇所などの確定ができる場合とでは、それぞれさだめられた金額が異なってきます。

それは、前記の条件で保険会社が提示をする金額と比べても、通院では、19万円、36万円、また、28万円、52万円となり、入院が含まれた場合には、52万円、97万円、また、77万円、139万円と大きなものとなります。

そのために交通事故に関しての示談交渉は弁護士に依頼をする方が、有利な補償金額を得ることが可能となります。

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