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示談不成立・・・ 調停と裁判の違いはこんな感じ

 
示談しようと意気込んだのに主張がぶつかって無理でした・・・。さて仕方ないから調停に移行しましょう!あれ、調停ってなんだっけ?裁判とは何が違うの?・・・となることも少なくないようですね。調停と裁判は似ているけど違うものです。その違いについてまとめたので確認しておきましょう。
 

調停と裁判の違いはこれだ!

調停と裁判の違いは大まかに言うとまず争う場所が違います。
調停は簡易裁判所で行い、裁判は裁判所で行うものです。

そして解決の仕方が大きく違うということが挙げられます。

調停はあくまでも話し合いの延長戦ですから、どちらかが納得しなかった場合は解決することができないのです。一方裁判は、一度判決を下されると強制的に従わなくてはいけないので逆らえません。裁判で決まったことを覆すためにはまた裁判を起こすしかないんです。

だから、解決するために行うという面では同じでも、まったく違うものなんですね。

調停の特徴

示談交渉中、お互いに感情的になったり意見がぶつかり合ってなかなか解決できない!ということはよくあります。知識がなかったり、自分の主張を相手が認めてくれないことが原因の一つです。

そんなとき裁判を起こすのは大変なので、その前に民事調停によって解決するという方法があります。ただし、争点が多く複雑な問題であるならば調停より裁判の方がいいでしょう。

調停とはいわば示談交渉と裁判の間にあたる解決方法で、裁判所の調停委員が当事者の間に入って話し合い、お互いの主張をまとめながら解決策を出していく流れになります。

このとき、調停委員は2名、裁判官1名が担当してくれます。裁判官は調停が成立、または不成立したときにだけ出席することになっています。もし調停成立となれば、調停調書が作成されます。この調停調書は裁判における判決と同じ効力を持っているので強制執行もできますよ。

裁判の特徴

示談や調停をしても解決しなかった場合は裁判を起こすことになります。最終手段と言っていいでしょう。

判決だけではなく、当事者が主張を譲り合い、和解をして解決することを裁判官に勧められることもあります。和解するときは、裁判官が当事者の意見を交互に聞いて話をまとめてくれます。

それから当事者が同意して和解調書というものを作成することになるのです。調停調書と同じで、裁判の判決と同じ効力を持っているので強制執行もできますよ。和解不成立の場合は最後に判決の言い渡しがあり、それに従うことになります。

 

 
裁判は最終手段ですから、その前に示談交渉、調停と段階を踏んで解決を図ってみましょう。また調停を行うときに、まだ示談交渉をしていないとなると、まずは示談交渉をしてお互いの言い分はどうなのか、どの点で解決できなくなったのかあらかじめまとめてきてくださいと言われることもあるようです。なおさら段階を踏む必要がありますね。
 

 

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