交通事故の示談と時効の注意点【示談が成立しなかった場合は調停や民事裁判に】
- 2016.06.08
- 示談・調停・裁判
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交通事故の損害賠償請求権は、事故の翌日から起算して3年で時効となり、消滅します。
加害者との示談交渉は、時効前におこなっておくのが望ましいでしょう。
ただ、加害者が時効を主張せず、損害賠償に応じる場合は時期にかかわりなく、損害賠償が受けられる場合もあります。法的な場で損害賠償の請求をおこなう場合、時効後のケースは扱えません。
決定した事は絶対です
交通事故の示談がいったん成立すると、やり直しや追加請求はできなくなります。
したがって、後遺症があるような場合は、性急に示談するのは望ましくありません。
被害を確定してからにする必要があります。
人身事故の場合、交渉にまず必要となるのが 交通事故証明書です。
これは自動車安全運転センターから取り寄せます。その他に、事故発生状況報告書、各種診断書、診療報酬証明細書、通院日や諸雑費などを立証する書類、休業損害証明書及び戸籍謄本などが必要となります。
任意保険会社が間に入っている場合は、ほとんどを任意保険会社側で用意しますが、被害者が自賠責保険の被害者請求をしているケースでは、被害者がすべてをそろえることになります。
物損事故の場合は、修理工場から入手した修理費請求書か見積書と、登録番号がわかる 事故車輌の写真が必要です。
示談の難しさを知ろう
加害者と被害者が直接示談交渉をする際は、過失割合などで見解の相違がない場合は成立しやすいでしょうが、そうでない場合は、示談を成立させることはかなり困難なようです。
任意保険会社が加害者に代わって交渉する場合であっても、任意保険会社は決して中立の立場ではなく、時には加害者よりも、被害者に厳しい姿勢で臨む場合があります。
任意保険会社はあくまでも加害者の側にあるものと割り切って交渉することが大事です。
多くの被害者は、早く交渉を成立させて、交通事故によって失われた日常生活を取り戻したいと望んでいるものです。交渉がこじれるより、多少はリーズナブルな解決策を提示した方が、結果的に両者にとって得策な場合もあります。
示談が成立しなかった場合は、調停や民事裁判に持ち込まれます。
ここまで至るのには3年間がとうに経過していることも珍しくないでしょう。
時効と催告
時効は、任意保険会社が日付入りの書面の中で、債務の存在を認めていたらそこで中断します。任意保険会社が間に入っていない場合は催告をすることによって、時効が6か月伸ばせます。
催告とは配達証明のついた内容証明郵便で、加害者に請求書を送ることです。届いた日から半年間は、裁判を提起する準備ができることになります。
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