自転車と車の交通事故の過失割合は?「交通事故発生時の過失割合概算表」を知っておこう
- 2016.06.09
- 重要知識
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交通事故が起きてしまった場合、事故の当事者双方の過失割合に基づいて補償額が決定されます。この補償額(示談金額)を決定する大きな要素の1つに、交通事故発生の際の過失割合というものがあります。
過失割合の決め方
これは5:5のようにお互いの不注意の度合いを数値化して、例えば補償金額100万円の場合50万円といったように、過失割合に応じて補償金額が減額される仕組みです。
この過失割合の決まり方は、通称「青い本」や「赤い本」にかなり細かく事故の発生状況によって分類されています。
例えば衝突事故の場合、車が完全停止していた場合でない限り、基本的に車の過失が大きく認定され、自転車の過失は少なく認定されるようになっています。
自転車の場合、車やバイクよりも過失が少なく認定される傾向にありますが、歩行者が交通事故の当事者だった場合、自転車の過失が大きくなる仕組みになっています。
車でも自転車でも割合は判らない
また、必ず車の過失が大きくなるかというと、必ずしもそうではありません。
例えば自転車が信号無視、夜間不灯火などの不注意があった場合、例えば過失割合4といったように、自動車同士の衝突事故に近い過失が認定されてしまう場合もあるのです。
交通事故が発生した場合に必ず自転車や歩行者が過失が少なくなるというわけではないのです。交通事故発生の時の天候や、交通ルールを守っていたか、速度の出しすぎや飛び出しがなかったか、視界は良好だったかなどの要素を総合的に確認して、青い本や赤い本に記載された「交通事故発生時の過失割合概算表」をもとに当事者の過失割合が決定されるということになります。
例外以外の割合は?
このため必ずどちらかの過失割合が高く認定されるというものではなく、過失割合は相対的に決定されると言われています。
しかし、絶対的に過失が大きく認定される場合もあります。
交通事故の場合道路高通法を守っていなかった場合、つまり例えば免許が必要な場合の無免許運転や酒気帯び運転、居眠り運転のような、法律に違反するような原因で交通事故を発生させてしまった場合、過失が10(故意に事故を発生させた)というように事故の当事者の一方の過失が全面的に認定される場合もありえます。
こういった法令違反の場合は故意に事故を発生させたものと同視して考えるということになります。このように一方の過失割合が10となる場合以外は、基本的にお互いの過失割合が決定されることから話し合いの基本額が決まるということになります。車と自転車の場合、例外を除くと、概ね6:4から9:1の間での過失割合とされることがほとんどです。
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