刑事処分はどうなる?交通事故後の責任
- 2015.10.23
- 示談・調停・裁判
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交通事故を起こすとそれについての責任を取らなくてはいけません。その責任の中で、場合によっては刑事処分を受けることも考えられます。では刑事処分とは一体どのようなものなのでしょうか。用語の意味を交えながらまとめてみたので参考にしてみてくださいね。
交通事故後の責任
交通事故や交通違反をすると行政上の責任や刑事上の責任、民事上の責任を取らなくてはいけなくなります。
行政処分が免許の停止や取り消しのことで、刑事上の処分が罰金刑や懲役刑のことです。
また、道路交通法には反則金制度がありますが、反則金は行政刑罰と呼ばれる特殊なもので、反則金を支払わないと刑事処分を受けなくてはならない可能性があるんです。
つまり、一度支払いを命じられた反則金からは逃げることはできないということです!
より重い罰則を受けることを覚えておきましょう。
なにより、自分で起こした事故ですから取るべき責任は取らなくてはいけませんね。
飲酒運転、ひき逃げでは…
飲酒運転事故になると一番違反点数が低くても26点で、免許の取り消しとなります。
0.25mg以上のアルコール濃度が検出されると、欠格期間というものがあり2年間は免許を取得できなくなります。
また酒酔い運転で人を死亡させてしまうと、最も長い欠格期間で7年は免許を取れません。
ひき逃げでは違反点数はプラス35点で、欠格期間はプラス3年となります。
事故で人を死亡させたり、負傷させたりした時点で、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金となります。
飲酒運転やひき逃げは故意以外で行えないものです。
お酒を飲んだのは自分、ひいてしまったのに逃げたのも自分、ということですからね。
どちらも一発で免許取り消しになりますし、一生記録に残るものなので覚えておきましょう。
懲役、禁錮って?
よく耳にする、懲役や禁錮の意味は知っていますか?
懲役とは、刑事施設に拘置して所定の作業をさせる刑罰のことを言います。
無期懲役と有期懲役があり、無期懲役では1ヶ月以上20年以下となっています。
重大な事故を起こした加害者が科せられる刑罰です。
禁錮とは、刑事施設に拘置する刑罰で、懲役と違い、刑務作業をしなくてもよいものです。
無期禁錮と有期禁錮があり、有期禁錮は1ヶ月以上20年以下となっています。
通常の過失の範囲内で起こした死亡事故、傷害事件ならばほとんどが有期禁錮になるようです。
刑事処分は罰金と懲役の部分に当たるんですね。
いろいろな責任を取らなくてはいけなくなるので、1つ1つがとても重い処分と受け止め、反省するべきでしょう。
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