HOME > すべての記事 > 後遺障害について > 後遺障害14級ってどれくらいの状態?

後遺障害14級ってどれくらいの状態?

よく聞く後遺障害等級ではいくつもの段階に症状が分かれていて、自分がどこに当たるのかによって賠償金が変わります。今回はその中でも特に後遺障害等級14級とはどのような状態であるのかをまとめました。

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、症状や程度によって一定基準を設けたものです。

自賠責保険の損害賠償金額や、逸失利益、慰謝料などの算出をするのに使うんです。

その等級は介護が必要ないもので1~14等級まで分かれていますが、

後遺障害等級14級ではさらに1~9号に細かく分けられています。

後遺障害14級


この等級は後遺障害等級で最も軽い症状に分類されています。

1号→片目のまぶたの一部に欠損を残しているか、まつげはげがある
2号→1本以上の歯に対して歯科補綴を加えている
3号→片耳の聴力が1m?以上のの距離では小声を聞き取れない
4号→上肢に手のひらの大きさの跡が残っている
5号→下肢に手のひらの大きさの跡が残っている
6号→片手の親指以外の指の指骨の一部を一部を失っている
7号→片手の親指以外の指の遠位指間関節を屈伸できなくなった
8号→片足の第3の指以下の1または2の指を使うことができなくなった
9号→局部に神経症状が残った

ピックアップして説明!


14級の内容をもう少し詳しく見てみましょう。

1号

1号は、白目の一部が露出している場合に認定されます。


2号

2号は歯が欠けたり折れたりしたままにしていなくても大丈夫です。
治療していても、治療する必要を作ったのは交通事故であるなら等級の認定を受けられます。


3号

3号では、目安として聴力検査の「ピー」という音が聞こえないような状態であると考えましょう。


4号、5号

4号、5号は、被害者自身の手のひらの大きさで判断します。
このとき指は大きさに含みません。


6号、7号

6号、7号は、指の障害では最も軽い認定で、もっとひどくなれば等級はぐっと上がります。


8号

8号は、足の指の中で、中指、薬指、小指の3本のうち、1、2本を切断してしまった場合や、通常の半分ほどしか動かなくなってしまった場合に認定されます。


9号

9号では、動きを見たり、検査をしたりして、しんけいがく的所見と自覚症状が一致してるか診てもらいます。
一致していれば認定されます。特にむち打ちが多いようです。



いかがでしたか?

最も軽い障害と言っても、骨や指の一部が欠損している状態であったり、痛々しい状態であることがわかります。

交通事故のよってそうなってしまったことならば、しっかりと等級の認定を受け、損害賠償を請求しましょう。

\ 交通事故に強い弁護士はこちら /

「後遺障害について」関連記事

交通事故被害の不安を解決したいなら

弁護士法人・響

相談実績は月間1000件以上!

  • 安心の全国対応!

    相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。

  • 弁護士費用特約で無料!

    加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。

  • 「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!

    任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。