交通事故での略式起訴について【略式起訴とは?前科になるの?】
- 2016.08.06
- 示談・調停・裁判
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運転をするにあたってどうしても考えなければならないのが交通事故のリスクです。
普段から慎重な運転をしていても、どうしても避けることのできない場合もあります。
そのため、万が一に備えて交通事故後の手続について知っておくと安心です。
交通事故を起こした場合
一般的に交通事故を起こした場合には、その過失の割合によってその後の流れが大きく変わります。
加害者側に過失や違反が認められない場合(つまり被害者の過失が大きい場合)は、犯罪性がありませんので起訴そのものがされません。
被害者が重傷であったり不幸にして亡くなった場合でも、加害者側の過失が認められなければ刑事処分はありません。
一方で加害者側の過失が大きい場合は、刑事責任が問われることとなります。
重大な過失や違反があった場合は正式に起訴となり、裁判で懲役や禁錮、罰金などの刑が言い渡されます。
略式起訴となる場合
しかし正式な裁判となるケースはきわめて少なく、重大な過失による死亡事故やひき逃げ、危険運転、飲酒運転による事故などの場合に限られます。
普段から安全運転の意識の高い、慎重なドライバーはそのような事故を起こす可能性は少ないと言えます。
略式起訴とは、すべての交通事故を正式な裁判で争うにはあまりに件数が多く大変なので、100万円以下の罰金(もしくは科料)に相当すると考えられる案件を処理するための簡易な手続方法です。
犯罪性の低い多くの交通事故は、そもそも不起訴となるか、この略式起訴手続によって処理が進められる事になります。
なお、略式起訴後の裁判を略式裁判と言い、その後の裁判所の判断を略式命令と言います。起訴された人(被告人)はその命令に応じて罰金を支払って手続が終了します。
罰金は前科になるのか
前科と言うと刑務所帰りのようなイメージを持たれますが、明確な法律的な根拠はありません。
検察庁の作成する「前科調書」には、罰金や科料を含むすべての刑罰を受けた事実が記録されます。
その記録は抹消されることがありませんので、記録が残るという観点からは前科になると言うこともできます。
しかしこれは一般的な認識とはやや異なります。
各市町村が作成する犯罪人名簿に記載される場合は、その対象が罰金以上の刑罰(禁錮・懲役)になっていますが、交通事故に関する裁判で罰金刑を受けた場合は除外されます。
この犯罪人名簿に記載されることを一般的に「前科が残る」とされるケースが多いので、その観点からは「前科にはならない」ということとなります。
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