交通事故の加害者への略式命令とは?【命令の内容について】前科になるの?
- 2016.08.07
- 示談・調停・裁判
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略式命令とは、本来は公判によってすべき刑事裁判の手続きを、証拠書類の検討のみで行い、そこから下される裁判所の命令のことです。
検察官が起訴と同時に請求し、簡易裁判所が公判の手続きをとることなく科料(罰金が1万円未満だった時は科料という)や罰金を科します。
前科になる
100万円以下の罰金または科料のみの軽い交通事故の場合はこの略式になるのが一般的で、刑事裁判はなくなるものの、略式命令は判決と同じ効力を持ちますので加害者には「前科」がついてしまいます。
略式起訴は、被害者にとっても加害者にとっても裁判費用がかからないためコストの心配は少なくなりますが、加害者が略式か正式裁判かを選べる訳ではなく、起訴前には被害者の同意も必要となります。
また、この命令に不服がある場合は14日以内に正式裁判を起こすこともできます。
罰金を払う
交通事故で略式裁判の場合、ひき逃げなど悪質なものでなければ加害者は逃走や証拠隠ぺいの恐れなしとして、逮捕されることなく在宅捜査になることが多いです。
加害者は検事の要請に応じて出頭し、公開裁判を省略して略式命令を出すことや不服があれば正式裁判に切り替えることが出来る等の説明をされます。
異議がなければそのまま略式起訴となり、家に略式命令の書状が送付されます。
不服があれば略式命令の書類を受け取ってから14日以内に正式裁判の請求。
不服なしならば罰金または科料を払い、これで手続きは終了です。
実刑になる可能性も
交通事故の場合には、人身事故であっても必ずしも実刑となる訳ではありません。
例えば過失が両方にあったり、加害者が前科・前歴のない優良ドライバーで、今回も大きなスピード違反や飲酒運転、無謀運転など悪質な違反がない場合など、過去の判例に照らし合わせて実刑が必要かどうかは総合的に判断されます。
また、死亡事故のような大きな事故であっても、危険運転の可能性がなく軽い違反で、きちんと罪を認めていれば、過失運転致死傷罪として略式起訴となることもあります。
もっとも、被害者の処罰感情が強くなく示談が成立していることも重要で、被害者が略式起訴を拒めば正式裁判になることも充分に考えられるでしょう。
悪質な違反による交通事故の場合でも、例えば被害者が軽傷であれば略式となる場合があります。
しかし被害者感情としてはもっと反省してほしい、罰金だけで済むなんて、と考えがちなもの。
正式裁判になる可能性も高いと思われます。
ただし、飲酒運転や荒い運転など、悪質な違反が原因の交通事故であった場合などには、実刑になる可能性が高いです。
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