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裁判が嫌な人は紛争解決手続きを行ってみましょう

交通事故に関連して、当事者間でなかなか解決がつかずにトラブルになってしまった場合、民事裁判で訴えるという手段は有効ですが、それ以外にも、第三者の関与による和解あっせんを柱とする紛争解決手続きと呼ばれる手段があります。

裁判が嫌な人は、まずは交通事故紛争処理センターなどによる紛争解決手続きを行ってみましょう。

裁判のデメリット

交通事故が発生した場合には、損害賠償の金額などといった、法律上の問題が大きくかかわってきます。

しかも、被害者、加害者それぞれに言い分があり、感情的にもなりやすいため、保険会社がかかわって示談交渉を進めるにしても、しばしば途中でトラブルになってしまうことはあるものです。

この場合、裁判所に訴えて民事裁判を起こし、トラブルを解決してもらうという手段は有効であるといえます。

しかし、裁判となった場合、弁護士に依頼するのに多額の費用がかかる上、判決が出るまでには数か月という時間が必要になるため、それなりの覚悟をもって臨まなければなりません。

紛争解決手続きとは

交通事故のトラブルを解決する手段は、なにも裁判だけではありません。

弁護士などの第三者の関与により当事者間の和解をあっせんする、紛争解決手続きと呼ばれるものがあり、交通事故であれば、交通事故紛争処理センターのような、専門の公的な機関がもうけられています。

この紛争解決手続きは、裁判とは違い、あくまでも当事者同士での和解をうながすためのしくみですので、たとえば裁判のように原告が立証責任を負ってさまざまな証拠を提出したり、弁護士に依頼をするための高額な費用がかかったりということはありませんし、時間的にもかなり迅速に進むという特徴をもっています。

紛争解決手続きの実際

紛争解決手続きを利用しようとする場合は、まずは交通事故紛争処理センターのような機関に連絡をして、法律相談を受けることになります。ここには交通事故にくわしい弁護士がいますので、相談のなかで、法律上の問題点を洗い出し、適切なアドバイスをしてもらえます。

この相談結果にもとづいて、紛争解決のあっせんを依頼した場合には、当事者双方が何度か交通事故紛争処理センターに出向いて、それぞれの言い分を話します。

このようなあっせん手続きは、弁護士をはじめとする第三者の関与によって、客観的に妥当な結論を導き出しやすいというメリットがあります。

和解が成立した場合には、担当の弁護士が立ち会いのもとで、和解書が作成され、当事者の双方は、それぞれがこの和解の条項を守ることになります。

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