交通事故の裁判について【正式裁判と略式裁判の違いや手続き】
- 2016.07.26
- 示談・調停・裁判
- 1379view
交通事故に遭い、損害賠償責任において双方が争いとなった場合には、弁護士を立てて民事訴訟を行うことになります。
その裁判には正式裁判と略式裁判の2種類があり、検察官はそのどちらが妥当かを選択することになります。
では、交通事故の際に行う正式裁判と略式裁判には、一体どのような違いがあるのでしょうか。
正式裁判とは?
ドライバーの明らかな道路交通法違反により交通事故を起こした場合などでは、加害者を厳重に処罰する必要があり、その証拠が十分でなおかつ加害者に情状酌量の余地が無いと判断されたときには、正式に刑罰を与える裁判を求めることになります。
これが正式裁判です。
この裁判では、法廷にて検察側と被告側で弁論を行う公判となり、加害者に懲役刑または禁固刑を求めることができます。
公判では、被告の人権を保護する必要もあるため弁護士の立ち合いが必要となっています。
略式裁判とは?
交通事故の発生は全てが悪質とは限らないため、100万円以下の罰金が妥当だと判断されるものもあります。
交通事故の裁判ではこちらのケースの方が多く、手続きも簡易的となっています。
そのため、正式な裁判とは異なり、検察官や弁護士が立ち会って公判を行うことはせず、書面審理のみとすることができます。
裁判を行わないことで手続きを簡素化することが可能となり、迅速に加害者に刑罰を科すことができます。
略式起訴ができる条件としては、簡易裁判所の管轄する事故であること、100万円以下の罰金または科料に相当する事故であること、略式手続を行うことに被害者側が異議が無いことを満たす場合となっています。
1日で即決が可能な裁判手続き
交通に関する刑事事件の中には、道路交通法第8章で定める事件があり、これについては簡易裁判所が一定の条件を満たすことで1日という期日で判決を下すことができる案件もあり、この方法を交通事故即決裁判と言います。
この裁判では、簡易裁判所は被疑者に対して50万円以下の罰金または科料を科すことができます。
即決裁判手続きが可能となる条件としては、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪など以外であり、これら罪の嫌疑がかけられている場合には適用することはできません。
多くの交通事故では、こうした裁判になることは少なく、被害者と加害者との示談交渉によって解決することがほとんどです。
しかしながら、加害者の悪質な交通違反があったり、きちんと賠償責任を負わないと裁判へと発展することになります。
\ 交通事故に強い弁護士はこちら /
「示談・調停・裁判」関連記事
-
- 2017.04.17
- 4268view
-
- 2017.04.13
- 2750view
-
- 2017.04.09
- 2834view
-
自分が加入していない保険の弁護士費用特約が使えることもあります
- 2017.04.05
- 2694view
-
- 2017.04.01
- 2881view
-
- 2017.03.28
- 2108view
相談実績は月間1000件以上!
安心の全国対応!
相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。
弁護士費用特約で無料!
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。
「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!
任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。