交通事故の示談交渉での和解案について【後悔しないようにじっくり検討しよう】
- 2016.06.30
- 示談・調停・裁判
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交通事故が発生した場合には加害者が被害者に対して賠償金の支払いなどをしなくてはなりません。
しかしそのために裁判が起こされるのかと言われると全体からみるとそうなるケースは少なく、大半は和解という形で結論が出されています。
この和解を行うのが示談交渉であり、その交渉の末に出されるのが和解案ということになるのですが、交通事故に縁が無かった人だとその内容についても今ひとつイメージしづらい部分が多いものです。
ここでは交通事故の示談交渉における和解案としてはどう言ったことがあるのかについて取り上げていきます。
交通事故における和解案
まず和解案の内容についてですが、基本的には「損害賠償額の決定」と「和解成立後の債権債務が無いこと」、「賠償金支払いが遅延した場合に請求する遅延損害金」といったことが含まれることになります。
示談交渉が早い段階で行われていて後遺障害が発生するリスクがある場合は「後遺障害発生の場合は別途協議する」という文言を含めることも多くあります。
基本的にこうした内容が盛り込まれていれば和解案としてはある程度十分ですが、加えて判断するべきとなるのは公正証書にするかどうかというところでしょう。
公正証書とは内容を公証人という第三者に保証してもらった書類のことで、ここで「金銭債務を履行しない場合は直ちに強制執行を受けても意義は無い」という文章を追加しておくと後で支払いに関してもめた場合、裁判なしに差し押さえができるようになります。
サインのあとには追加の請求ができないことも
先ほどの内容で和解案としてはある程度問題の無いものが作れるとは言え、示談交渉はくれぐれも慎重に行うべきであるということは忘れてはいけません。
特に「和解成立後の債権債務が無いこと」というのは和解書にサインをした場合、後遺障害以外で追加の請求ができなくなります。
つまり「弁護士に話を聞いたらもっと賠償金をもらうべきだった」といったことになったとしても、サインが行われているのであればもうそれはどうしようもなくなってしまうのです。
和解は後悔のないように考えて行う
実際示談交渉の決着を急ぐあまり無いようについて深く考えることをせずにサインしてしまった結果、本来であれば受け取れたはずの賠償金を受け取れなくなってしまったという事態は決して珍しいものではありません。
もちろん相手の保険会社や加害者が被害者に伝えるべき事実を隠してサインを強要したということであれば和解を無効にできることもありますが、それは裁判で争うことになります。
和解は慎重に考えた末に下すものですから、後悔しないようにじっくり考えるようにしましょう。
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