いくらもらえる?後遺障害の賠償金の仕組み
- 2015.06.25
- 後遺障害について
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交通事故によって障害が残った場合、加害者も被害者も賠償金のことで苦労すると思います。今回は後遺障害の賠償金はどのように決まっているのかについてまとめてみました。お金はとても大事なので、仕組みを知っておいて損はないと思いますよ。
後遺症と後遺障害
事故によって怪我を負い、一定期間治療してもそれ以上の効果が得られなくなった場合に、その状態を症状固定といい、残った症状を後遺症といいます。
そして、その症状と程度によって、分類された自賠責保険上の等級に該当する場合は後遺障害として等級に応じた賠償を受けることができます。
どういう仕組みで賠償金額が決まるの?
後遺障害になった場合、賠償されるのは逸失利益と後遺障害慰謝料です。
逸失利益とは、身体に障害を残し、労働能力が低下したために将来に渡り発生する収入減のことです。
給料を多くもらっていた人ほど逸失利益の額は多くなるんですね。
また後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことによる、精神的・肉体的苦痛に対する賠償のことです。
生涯悩むことになるのですから当然の賠償項目ですよね。
そして、どちらの賠償にも後遺障害等級が関わってきます。
逸失利益の場合は、後遺障害等級によって労働能力喪失率の割合が決まり、後遺障害慰謝料の場合は慰謝料の金額が決まるのです。これは「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済金等の支払基準」に定められています。
具体的にはいくらくらいもらえるの?
等級ごとに慰謝料は違いますが、第1級と判定されると1,100万円、一番等級が低い第14級だと32万円となっています。
差が激しいのですが、それだけ等級が上になると障害が重いということです。
また、各等級に該当しない後遺障害ではさらに2つの等級に分かれていて、第1級は1,600万円、第2級だと1,163万円の慰謝料となります。
慰謝料の2つの基準
後遺障害慰謝料には2つの基準があります。
1つは自賠責基準です。自賠責保険は「最低限の補償」のために設けられた強制保険なので金額の基準は低いです。
もう1つの基準は裁判基準です。こちらは弁護士などを立てて話し合い決定するので、自賠責基準と大きな差が出ます。
ほとんどが自賠責基準の2倍以上の金額を得ることができているのだそう。
したがって、自賠責保険金を被害者請求で取得したあとに、紛争処理センターや交通事故を専門とする弁護士に相談をして解決した方がよいですね。
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