重度後遺障害が残った時の重要情報!
- 2015.06.24
- 後遺障害について
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重度後遺障害とは
交通事故後に両眼失明、咀嚼(食べ物を噛むこと)または言語の機能の全廃、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とする障害などのことを重度後遺障害といいます。
重度後遺障害の人が注意すべきこと
後遺障害は医師が症状固定と判断し、半永久的に症状が改善される見込みがないと考えられた状態で、後遺障害等級認定を受けたもののことです。
その中でも重度の高い後遺症が残っていると判断されたものが重度後遺障害です。
しかし、時に専門家に酷いアドバイスをされることがあります。
自賠責手続において、重度後遺障害を受けるために、本当は症状固定とまでは言えない状況でも、症状が重いうちに早く症状固定の診断を出そうとするようなのです。
そうすると、重度の障害が残った形になりますよね。
損害賠償額は上がるしいいかな?と思って真に受けると、かえって更なる被害に遭うことも。
たとえば、まだ治療が必要な段階で症状固定とすると、その後の治療費が自己負担になります。なぜなら、症状固定後の治療費は加害者に請求できないからです。
さらに、事実と異なる診断結果のため、本来はもらえないはずの保険金を受け取ることになり、詐欺罪に当たる可能性が出てくるのです。
専門家だから任せて大丈夫、と思わずに、おかしいな・・・と思ったら他の専門家の意見を聞くなどして対処しましょう。
重度後遺障害の賠償金費用の留意点は3つ!
1.将来の介護費用
将来の介護費用とは、被害者の平均寿命までの介護費用のことです。介護を担当しているのが家族であれば、その人に仕事の有無や家庭があるか、年齢や健康状態はどうかなども検討し、家族で何年先まで介護できるか、介護士がどの程度必要なのか見極めることがとても重要です。
2.介護における消耗品などの雑費
重度後遺障害者の介護には、紙おむつなどの消耗品が日常的に必要になります。そうした消耗品は領収書などで1ヵ月あたりにいくらくらいかかるのか立証できれば賠償金として認められます。車いすや装具は、買い替えが必要になるので、耐久年数がわかればその年数ごとの買い替えを想定した雑費も認められます。
3.住宅・自動車のバリアフリー化費用
重度後遺障害者のために、住宅や自動車をバリアフリーにする費用も賠償請求できます。しかし、そのバリアフリーがその被害者のためだけなのか判断するのは難しいのです。たとえば家族に足腰が悪くてもともとリフォームする予定だった、ということもありますよね。だから実際の費用の一定割合しか認定されないこともあります。
療護センターなどの利用も視野に入れて
自動車事故による脳損傷によって重度の後遺障害が残り、治療と常時介護が必要な人のために、自動車事故対策機構に療護センターが設置されています。
一般の病院では対応が困難な自動車事故による重度後遺障害の人の社会復帰を目指していて、専門的な治療、看護を行っています。
このような支援施設を利用していくことも視野に入れておくと困ったときに安心できますね。
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