交通事故の後遺症【眼球の傷から考えられる後遺症について】
- 2016.07.18
- 後遺障害について
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交通事故においては、目立った外傷などがなくても、直後ではなくある程度、時間を置いてから様々な症状が出てくることも少なくありません。
また事故直後から一定の期間に出てくる強い症状、いわゆる急性期症状が治癒した後も、なおも機能的な障害が残る、いわゆる後遺症になることもあります。
そしてその後遺症によって、就労能力の低下などの発生などが認められた場合には、それは後遺障害に認定され、所定の保険金が支払われます。眼球に対する傷、それが原因で発生すると考えられる後遺症も同様です。
交通事故で眼球に傷を負う事例
眼球は、人間が物を正しく見るためには必要不可欠な部位です。
ですからこの部分に傷を受けると、見ることに対して様々な障害が発生し得ると考えることができます。
交通事故によって受傷する事例としては、たとえば車のフロントガラスが割れてその破片が眼球内部に入ってしまったとか、裂傷を負ってしまったと言うケースです。
また事故の衝撃で体勢が崩れ、どこかに強くぶつけてしまうと言うのも事例としては考えられます。
交通事故が原因で発生し得る後遺症
まずは失明です。これはもっとも程度が重い症状に該当します。それから失明までには至らなくとも、眼の視力が著しく低下すると言うのもこれに当ります。
強度の視力低下は、その人の年齢や目の酷使具合によっては失明に近いような状態に陥ることもあると指摘されています。それから視力そのものには影響がなくても、見ることに対する障害が発生することもあります。
たとえば対象にピントを合わせづらくなる屈折異常や、常に視界の中で蚊が飛んでいるような状況になる飛蚊症などがこれに該当します。
また瞼の運動機能に対する障害もこれにあてはまり、たとえば瞼の上げ下ろしが難しくなると言うような状況です。
瞼の上げ下ろしは、普段は何気なく行っていますが、これができなくなると瞳の乾燥が進行して、ドライアイになる可能性が高くなってしまいます。
この他、まぶたの欠損、それによるまつげはげなども該当する場合があります。
後遺障害認定はどうなるか
後遺症の症状が固定されてしまい、なおかつ労働能力の喪失を伴うものであると認定された場合には、後遺障害の認定を受けることとなります。
そしてそれにより、所定の保険料が支払われます。
たとえば最も重い後遺症である両眼失明の場合は、3000万円を限度に保険金が支払われます。
ただし後遺障害の認定には、交通事故との因果関係がはっきりと認められることが必要です。
そのため、たとえば普段から目を酷使している人が交通事故に遭い、ある程度の時間が経過してから視力低下やドライアイなどの症状を訴えても、事故との因果関係を認めるのは難しいと判断されることもあります。
こうした場合は、その認定のためには、弁護士の力を必要とすることもあります。
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