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事故による怪我について【眼底出血の症状と後遺症害】

交通事故による眼底出血とは、強い衝撃を目に受けたことで網膜や脈絡膜といった眼球の奥にある膜の血管が破れ、出血してしまう状態をいいます。

とくに多いのは黄斑部分の出血とされていますが、この部分が出血を起こすと、出血自体は治ったとしても視細胞などが傷つき、視力低下や黒い点のちらつきなど後遺障害を残す恐れがあります。

後遺障害での視力の低下など

治療に関しては、止血剤や消炎剤などの投与、レーザー光凝固などを行うのが一般的ですが、状態が悪いからといって手術をすることは基本的にできません。

出血部位や症状の程度によっては後遺症が残らず治癒することも充分ありえますが、一度低下してしまった視力は改善されないことが多く、交通事故の後遺障害が認定される可能性が高いでしょう。

交通事故によるかどうか

診察

交通事故による後遺障害が認められると、入院・通院にかかった費用や休業損害への慰謝料以外にも後遺障害への慰謝料を貰うことができます。
眼底出血の場合、後遺障害の等級は目の視力低下の程度によって分けられます。

第1級1号は両目の失明。第2級1号は片目の失明、他眼の視力が0,02以下。
その後失明や視力低下の程度によって等級は下がっていき、第13級1号は片目の視力が0,6以下、となります。

視力は一般的にもよく視力検査で使うランドルト環やアラビア数字でも万国式視力検査表が使われ、視力低下のそもそもの原因を調べる検査は、蛍光眼底造影検査などを行います。
ここで重要なのは、眼底出血の診断が後遺障害の等級基準に入っていることはもちろんですが、その出血が交通事故が原因となって現れたものであるということです。

事故以前の状態がどうであったか

眼底出血には様々な原因があり、たとえば糖尿病や高血圧、腎臓病、動脈硬化などによっても引き起こされることがあります。

事故に遭って目に衝撃を感じた、その後に症状が現れているならば慰謝料が貰える可能性は高いですが、他の病気を患っている場合にはきちんと医師にそのことを伝え、しかし今までには目の異常は見られなかった、ということを診断書に記載してもらう必要があります。

眼底出血はきちんとした手当がなされない場合失明の危険もある怖い傷害ですが、早い段階で適切な処置を行うことで症状を出来る限り抑えることは可能です。
交通事故の場合には、後々慰謝料をもらうためにも事故後すぐに病院を受診することが大前提ですから、慰謝料の認定のためはもちろん、失明の危険を回避するためにも早急に病院にかかり、治療をしていくことが大切です。

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