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交通事故の相談について【行政書士、弁護士、交通事故紛争処理センター】

運悪く交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償金を請求することになります。
基本的にその損害賠償額は、加害者側の保険会社が算出して被害者に提示してきます。

しかし、保険会社が算出した賠償額が適切な金額かどうかの判断は素人には難しいものです。
このようなときには弁護士に相談してみる方法がありますが、行政書士に相談する方法もあるのです。

行政書士に出来ることと出来ないこと

行政書士は書類作成を専門に行います。
弁護士のように被害者の代理人として加害者や保険会社との交渉を行うことは出来ません。
しかし、保険会社が算出した賠償金について「弁護士基準のもの」に換算して計算書を作成することは可能です。

当然作成依頼の際には相談することから始まります。
つまり、行政書士に相談すれば、保険会社が算出してきた賠償金額が適切かどうかの判断をすることが可能なのです。

計算書が作成されましたら、これを基にして自分で保険会社と交渉を行うことになります。
ただし、全ての行政書士が交通事故問題を扱っているわけではありません(むしろ交通事故に詳しいは人は多くはありません)。

交通事故紛争処理センターを利用する場合

弁護士

電話での交渉で折り合いが付かない場合には、交通事故紛争処理センターを利用することがあります。
この交通事故紛争処理センターでは嘱託の弁護士が保険会社との和解あっせんを行ってくれます。

利用申込を行うときには、事故証明書や診断書などの添付書類が必要となりますが、行政書士に依頼して紛争処理センターへの和解あっ旋申込のサポートをしてもらうことは可能です。
この際にはどのような書類を準備すればよいか等のアドバイスがありますので、その指示に従って書類を準備していきます(最終的には郵送するだけの状態にまで整えてくれます)。

なお、申し込み後、紛争処理センターに数回足を運ぶことになります(この際には申請人一人で紛争処理センターまで行く必要があります)。

裁判になった場合には迷わず弁護士に依頼を

交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を依頼した場合でも話し合いがまとまらず、相手の保険会社から『裁判に移行してほしい』というような請求がくることもあります。

この請求があると紛争処理センターでの交渉は終了となり、裁判を起こすしか方法が無くなります。
交通事故についての裁判は非常に専門的な知識を必要としますので、この場合には、迷わず弁護士に依頼をしたほうが良策と言えるでしょう。

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