知ってる?重度後遺障害の保証金の実態
- 2015.06.26
- 後遺障害について
- 1151view
重度後遺障害と後遺障害って何が違うの?保証金額にはどのくらいの違いが出るの?という疑問を解決するため、いくらくらいもらえるのかまとめてみました。後遺障害等級によって金額は全く違うのですが、参考になれば幸いです。
重度後遺障害
後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的または肉体的なダメージのことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつその存在が医学的に認められる症状をいいます。
その中でも、両眼失明、咀嚼(食べ物を噛むこと)または言語の機能の全廃、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残していて、常に介護が必要な状態のことを重度後遺障害というのです。
いずれも後遺障害等級に該当していて、損害保険算出機構から認定される必要があります。これらの後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料などが支払われます。
増額された保障金額
2002年4月に自賠責の支払い基準改定があり、重度後遺障害者に支払われる保険金額の支払限度額が3,000万円から4,000万円に増額されました。
支払われる保険金額が引き上げられた理由は、交通事故で神経系統や精神にダメージを受けた被害者が介護を必要とするために負担がかかることが挙げられます。
後遺障害になってしまうとそれだけお金もかかるんです。介護をしている家族から切実な訴えが多くあり、重度後遺障害者をもっと手厚く救済するために大幅に増額されたということです。被害者にとってはとてもありがたいことですね。
保証金の限度額
保証金の違いについて大まかに2つに分けて説明します。
神経系の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害。
その中でも、常時介護が必要なものを第1級、随時介護が必要なものを第2級としています。
保険金は第1級が4,000万円、第2級が3,000万円となっています。
それ以外の後遺障害は第1級から第14級まであり、第1級の3,000万円から第14級の75万円まで差が大きくなっています。
\ 交通事故に強い弁護士はこちら /
「後遺障害について」関連記事
-
- 2017.04.17
- 4272view
-
- 2017.04.13
- 2754view
-
- 2017.04.09
- 2838view
-
自分が加入していない保険の弁護士費用特約が使えることもあります
- 2017.04.05
- 2698view
-
- 2017.04.01
- 2885view
-
- 2017.03.28
- 2109view
相談実績は月間1000件以上!
安心の全国対応!
相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。
弁護士費用特約で無料!
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。
「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!
任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。