交通事故の後遺障害逸失利益について
- 2016.04.28
- 後遺障害について
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交通事故における後遺症逸失利益とは、交通事故によって負った怪我によって生じた後遺症のために『本来であれば将来得られたはずなのに得られなくなってしまった利益』のことを言います。
後遺障害等級認定と逸失利益の計算
交通事故による後遺症は、症状が残った箇所、そして残った症状によって区別されており、最も重い症状の1級から、むち打ち症などの比較的軽い症状の場合の14級まで14の等級に分かれています。
後遺障害逸失利益を得るためには当然この後遺障害等級認定を受ける必要があります。
後遺障害逸失利益を算出するための計算方法は『基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数』となります。これは任意保険会社が算出する場合でも弁護士が算出する場合でも同様の計算方法となります。
ただし、基礎収入額や労働能力喪失期間に対する主張がそれぞれ異なってきますので、算出される金額に違いが生じてきます。
計算するために必要な『基礎収入額』については、基本的には事故前の現実の収入が採用されます。サラリーマンやパートなどの給与所得者の場合には、事故直前3か月に得た給与の平均となります。
また自営業者は前年度の申告額で計算してきます。
ただし、若年者で事故前の収入が少ない場合や専業主婦、将来的に増収が見込める蓋然性が高い場合などは学歴計あるいは全年齢平均賃金を基礎収入とすることがあります。
労働能力喪失率とは?
『労働能力喪失率』については、後遺症によって労働能力を喪失した割合のことであり、これは後遺症等級毎に決まっています。
例えば後遺障害等級1級の場合では100パーセントの喪失率が認められ、最も軽い14級の場合は5パーセントとなります。
『労働能力喪失期間(労働能力を喪失した期間)に対応するライプニッツ係数』についてですが、交通事故による後遺障害逸失利益というものは(将来受け取るはずであった利益)を現在一括で支払いを受けることになります。
しかし将来の金利分の価値を引かないと全く同じ価値にはなりません。
ライプニッツ係数と労働能力喪失期間
よって、現在価値に引き直すために将来の金利分を相殺することになるのですが、その金利は民法上年5%と定められていますので、中間利息控除の計算が必要不可欠となってくるのです。この際に使用するのがライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数は労働能力喪失期間毎に決まっています。
労働能力喪失期間は通常、定年時期である65歳から現在の年齢を引いた数字が採用されることになるのですが、むち打ち症の場合は将来的に改善する可能性が残されていますので、労働能力喪失期間は5年間しか認められていません。
このような項目によって後遺障害逸失利益は算出されますが、前述のように基礎収入額と労働能力喪失期間については、加害者側の保険会社と被害者側に主張の違いが出てきます。
保険会社が提示してきた後遺障害逸失利益の額が適正がどうかについては、専門家に確認してもらったほうがよいでしょう。
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