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症状固定後、等級認定を受けることで「後遺障害部分」として失利益や後遺障害慰謝料は請求できます

後遺障害の認定を受けると休業補償や慰謝料のほかに、後遺症に対しての損害に対しても補償金が請求できます。等級によって、症状によって金額は異なってきますが、該当する症状が残ってしまったらもれなく後遺障害の申請をすることが重要です。

後遺障害等級認定とは

交通事故によっておってしまったケガやさまざまな症状を治療しても、これ以上は改善する見込みがない症状固定になってしまうケースがあります。その場合、この先の生活にも支障が出たり、痛みをもったまま暮らしていかなくてはなりません。

度合いがひどいと車いす生活になってしまったり、今までの仕事を続けられなくなってしまう、家を改装しないといけなくなるなど、大きな負担が生じます。それを補償するために後遺障害の等級認定があります。

後遺障害となってしまった度合いによって等級を分けて、それに応じて補償金を出すというものです。1級から14級まで分かれており、第3者の機関によって判定されます。

後遺障害部分の補償の内訳

後遺障害部分に対しての補償は大きく分けて2つあります。

まずは残ってしまう傷や症状に対しての後遺障害慰謝料です。これは交通事故そのものに対しての慰謝料とは別に、後遺障害に対しての慰謝料です。

次に逸失利益ですが、これは後遺障害部分によって、本来得られるはずだった利益が失われた分を補てんする意味があります。例えば仕事が元に戻れないような後遺障害であれば、その分を補償されなくては生活が困ってしまいます。

これらは後遺障害の等級を元に、さらにその後遺障害が何年ほど続く見込みなのかによっても変わってきます。見た目のあざや痛みでも、数年で治まるなら数年分しか出ませんが、一生続くような場合は何十年分となります。

等級認定は自分から請求をしよう

後遺障害の等級認定は被害者がしたいと思えばすることができます。

保険会社が認めなくても本人が後遺障害ではないかと思えば申請できます。
ただし、医師の診断書が必要ですので、そのあたりは相談してからの方がよいでしょう。

実際に書類の審査とともに面談して患部を確認などします。そのうえで該当するのか、該当するなら何級なのかが返答があります。

もし等級認定されたら、後遺障害の慰謝料と逸失利益を請求することも忘れないようにしましょう。後遺障害部分の補償があるのとないのでは、かなり違ってくるのでその可能性がある場合は医師と相談して、しっかりとカバーしてもらえるようにしましょう。

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