交通事故での腰痛、治療期間はどれくらい?休業補償の対象になることも!
- 2016.05.20
- 後遺障害について
- 1684view
交通事故で後ろから追突されて腰痛になる人がいます。
治療期間は個人差がありますが、だいたい1カ月から3カ月ぐらいでしょう。
まずは当日か翌日には整形外科を受診して痛いところ全てのレントゲンを撮り、診断書を書いてもらいましょう。後になって痛いところが出てきたといっても、それは事故のせいではないと言われるからです。
保険を使おう
保険は必ず加害者の車の保険を使います。
保険会社が、あなたの健康保険を使わせてください、といってもいいなりにならないことです。健康保険は病気の人が使う保険です。交通事故は車の保険を使います。
任意保険に入っていない人は自賠責保険で払ってもらいます。
腰痛といってもいろいろあります。たいていは筋肉やすじの緊張や関節の炎症であることが多いです。それらは治療期間は1カ月もするとよくなります。
まれに椎間板ヘルニアや脊椎官狭窄症、腰椎分離症、腰椎すべり症などが発見されることもありますが、これらは交通事故の前にすでに発症していることがお多いです。しかし、事故で悪化したのなら相手側の車の保険で治療ができます。もし仕事にいけないのなら、休業補償もしてもらいましょう。専業主婦でも休業補償があります。病院にいく交通費も保証してくれます。
治療について
最初の2~3日は何もせず、痛み止めだけ飲みます。
落ち着いたら腰部をホットパックなどで温めます。1カ月したら腰部の牽引をしますが、牽引して痛いようなら温めるだけにします。
腰痛は個人差があるので、治療期間はまちまちです。
早い人は1週間でよくなりますが、長い人は半年たってもよくなりません。
もともと腰痛がある人は完全に元通りにはならないことが多いです。
腰痛用の固定バンドなどをすれば楽です。症状がよくなりかけたら、ストレッチや体操などをして筋肉を柔軟にして鍛えるといいです。
保険が使える期間
保険会社によりますが、3カ月ぐらいすると、病院に電話があり、そろそろ終わりにしてはどうかと言われます。症状があるのなら通えばいいのです。
交通事故の治療期間は2年ぐらい通院させてくれるところもあります。通院すれば1日いくらかの補償額がでるので、リハビリだけにでも通ったほうが得です。
なかなか治らないようなら、後遺障害という形で補償金をもらうこともできますが、医師の診断書がいり、日常生活で常に障害がある場合に限られるので難しいかもしれません。手足の障害で箸も上手く持てなかったり足を引きずって歩くとか脳障害で半身麻痺とか、発語障害などがあれば認定されます。
\ 交通事故に強い弁護士はこちら /
「後遺障害について」関連記事
-
- 2017.04.17
- 4268view
-
- 2017.04.13
- 2750view
-
- 2017.04.09
- 2834view
-
自分が加入していない保険の弁護士費用特約が使えることもあります
- 2017.04.05
- 2694view
-
- 2017.04.01
- 2881view
-
- 2017.03.28
- 2108view
相談実績は月間1000件以上!
安心の全国対応!
相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。
弁護士費用特約で無料!
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。
「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!
任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。