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交通事故の後遺症について【坐骨神経痛は該当するのか】

交通事故による痛みとして多いのが、坐骨神経痛です。
これは腰から足にかけて強い痛みや痺れが発生する症状で、事故による強い衝撃で、坐骨神経が圧迫、刺激されたことが原因だと考えることができます。

この症状は酷くなると、歩行障害を引き起こすこともあります。
そのため交通事故による後遺障害の等級にも該当しているため、慰謝料の支払い対象にもなっています。

ただしこの症状が事故直後ではなく、ある程度、時間が経過してから出てきた場合には、交通事故との因果関係が争われる場合もあります。
こうした場合は、弁護士などの力を借りることも必要になってきます。

交通事故と坐骨神経痛

交通事故では、その衝撃の大きさにもよりますが、さまざまな外傷や症状が体に発生する可能性があります。
坐骨神経痛もそのひとつで、これは腰から足にかけて伸びている坐骨神経が圧迫、刺激されることで起きる症状です。

腰痛や足の痛み、痺れなどが代表的な症状ですが、程度が酷くなると歩くのも困難になることもあります。これは、事故直後に出てくることもあります。

しかし一方で、事故直後は腰痛や足の痛み程度で済んでいたものが、じょじょにその強さが酷くなり、そして医療機関を受診してみたところ坐骨神経痛と診断されたと言うケースも少なくありません。

ですから事故直後は、目立った外傷や強い痛みがなくても医療機関で検査を受け、後々、発生し得る症状なども認識しておくことが重要です。

後遺障害には該当するか

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後遺障害とは、事故による心身への傷害の内、一定の治療を施しても回復には限度があり、そのために労働能力の損失も発生すると認められた後遺症のことです。

交通事故による程度が重い坐骨神経痛は、程度の重いむち打ちと同じく神経症状に認められる場合もあります。

医師による他覚的所見の有無、また事故との因果関係、更には労働能力の損失の有無など、後遺障害として認められるための条件を満たしていることが必要ですが、もしこれらの条件を満たして認められた場合には、等級で言えば第14級または第12級に該当します。

時間が経過している時は

ただし坐骨神経痛の症状は、必ずしも交通事故直後に出てくるものだとは限りません。
先述したように、時間が経過してから痛みや麻痺が出てきて、病院に行ってみたらそう診断されたと言うことも少なくありません。

この場合、交通事故との因果関係を証明するのが難しくなるため、後遺障害に認定されないこともあります。
特に元から腰痛や足の痛みを抱えていたと言う人は、このケースに該当することが多くあります。

この場合は、それを因果関係を認めてもらうため弁護士の力を借りることが必要なこともあります。

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