交通事故による後遺障害と慰謝料の相場
- 2016.03.28
- 後遺障害について
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交通事故の被害に遭い、怪我を負ってしまった場合にはその怪我が完治するまでの治療費及び傷害慰謝料などを加害者側に請求することになります。しかし、ある程度の治療を行っても機能障害や神経症状などが残ってしまうこともあります。
後遺障害は14の等級に分かれる
このように交通事故による怪我が将来的に回復の見込めない状態となり、その症状の程度が自賠法施行令の等級に該当する場合には後遺障害の等級認定を受けることが出来ます。
交通事故における後遺障害は、最も症状の重い1級からむち打ち症などの軽い症状の場合の14級まで14の等級に分かれています。
さらに細かく分類しますと、140種の後遺症が35種類の系列に分類され規定されています。
1級などの上位等級の場合には手足の欠損などといった深刻な症状となりますが、12級や14級などの場合には数年も経過すれば症状がほとんど無くなるようなものもあるのです。
後遺障害等級の申請
後遺障害等級の申請は、交通事故による受傷後すぐには出来ません。通常は事故受傷後6ヶ月経過して申請可能となります。
事故後6ヶ月を経過して治療効果が得られなくなった時に症状固定の状態となり、その時点で残っている症状が後遺症となります。
等級認定は保険会社が行うのではなく、自賠責保険会社を窓口にして損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査センターがその実務を担当してます。
事故受傷後6ヶ月を経過した時点で通院している病院の主治医に後遺障害診断を申し入れ『後遺障害診断書』を記載してもらいます。
その診断書病院から借りた受傷直後と症状固定後のCTやMRIの画像を自賠責保険に対して郵送することにより等級認定の申請手続きは完了となります(被害者請求)。
約40日で等級認定の判断が下りることになります。等級の認定を受けた時点で、自賠責保険会社から後遺障害に対する慰謝料と逸失利益の補償が行われます。
慰謝料の相場
慰謝料の相場は等級、そして算出方法によって異なります。自賠責保険基準の相場であれば、最も重い1級の場合が1100万円、最も軽い14級の場合が32万円と定められています。
この慰謝料の額はあくまでも最低限度の補償となる自賠責保険の基準であり、弁護士基準の算出方法ですと、1級の場合が2800万円。そして14級の場合が110万円と倍以上の増額となります。
ちなみに被害者と直接交渉を行う加害者側の保険会社は、最低限度の補償となる自賠責保険の額に少し上乗せした任意保険基準の金額で提示してきます。
どの相場を使用するかは被害者と加害者との話し合いとなりますので、被害者側にとっては、より多くの慰謝料を得ることが出来る弁護士基準での慰謝料相場での算出を求めていくべきです。
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