交通事故での和解斡旋といえば紛争処理センターがベスト
- 2016.05.11
- 知っておきたい団体・施設
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交通事故が発生すると、とかく感情的になりやすく、冷静なやり取りが被害者と加害者の間でなされず、和解、示談交渉などが進まないことが度々見られます。
こうした交通事故における和解斡旋をサポートする期間が、交通事故紛争処理センターです。
交通事故紛争処理センターとは
紛争処理センターは昭和53年、前身の「交通事故裁定委員会」を発展させ、公正中立を図るため、現在の内閣府所管の法人として誕生しました。
被害者や加害者など事故関係者の利益の保護、事故に関する紛争の適正かつ適切な処理と公共の福祉を目的としており、事故に伴う損害賠償に関する法律相談や和解斡旋、その審査を、なんと無料でしてもらうことができます。
こうした和解斡旋などの運営費用は、損害保険会社やJA共済や全労済などの保険会社がお金を出し合っており、それによって賄われています。
紛争処理センターを利用するケース
多くの被害者は交通事故に遭うことが初めてで、和解や示談交渉に不慣れであることが多く、結果として話し合いがうまくいかなかったり、示談金が不当に安いなどの事案が多数あります。
こうした問題を解決するには裁判がおすすめですが、裁判を起こすとその解決までの時間やそれに至るまでの労力などを考慮すると相当な負担になります。
そうなる前に、被害者本人がセンターに相談などを行い、それでも斡旋がうまくいかない場合には当事者が審査の申し立てを行うことになります。
その審査は学者や裁判官経験者、経験に長けている弁護士などが行い、和解斡旋に向けての道筋を立てていきます。
その効力は極めて強く、かつ無料でやってもらえるため、少しでも相手方の交渉に不満を覚えた場合やよくわからないときには利用したほうがいいでしょう。
紛争処理センターが利用できないケース
全ての交通事故を紛争処理センターが請け負っているわけではなく、中には紛争処理センターが扱うことのできない事故もあります。
例えば、自転車と歩行者による事故や自転車同士の事故による損害賠償などは対象となりません。
また、被害者本人が加入している保険会社との紛争も対象外です。
そして、交通事故における後遺障害の等級をめぐる判定などでセンターを利用することはできません。
あくまで自動車事故が対象であり、被害者と加害者同士が争う場合や過失割合を巡る攻防などがある場合に紛争処理センターを利用することができます。
また、斡旋のためには損害賠償額を確定させる必要があります。
このため、被害者がまだ治療中であったり、後遺障害の等級認定が進行中の場合には、仮に手続きが始まっていたとしてもやり取りが停止されることになります。
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