交通事故に関わる意見書3つ
- 2015.07.06
- 必要書類・書き方について
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意見書3種類について知っておこう
意見書と一言でいっても何種類か存在します。3種類しかありません!というわけではなく、今回は交通事故に大きく関わってくると思われるものを厳選して紹介していこうというだけです。
さて、パッと調べると、大まかに被害者側が準備する意見書と、加害者側(損害保険会社)が提示してくる意見書があるようです。また、被害者側が準備する意見書にも2つの意味合いの違いがあるので、3種類、ということになります。
3種類は以下のように分類しました。
1.加害者側が被害者側に対して抗議するための意見書
2.被害者が適切な治療などを行ったと証明するための意見書
3.被害者が後遺障害等級認定の結果について抗議するための意見書
1.加害者側の抗議の意見書
被害者が加害者側の損害保険会社に示談、調停、訴訟をすると、損害保険会社が意見書を提出してくることがあります。
内容としては、「自賠責の等級が間違っている!」「全部が事故のせいではないだろう!」「労働能力喪失率はほとんどないはずだ!」などといった抗議です。
このような意見書が提出された時に備えて、事前に医師から適切な診断書や意見書を書いてもらっておくと反論するときに証拠となるので便利です。
2.被害者が行った治療などについて書かれた意見書
これは加害者側から抗議の意見書が届いたときにも使える意見書です。
たとえば、事故後に病院で受けた治療、通った接骨院やマッサージなどが本当に必要なものだったのか、ということを医師に証明してもらう書類となります。
事故による怪我のために行ったことでも、保険会社が治療費として認めてくれないといったトラブルが発生するのを防ぐことができます。その他にも、鍼灸や薬代、治療器具の購入なども医師の指示がなければ原則として治療費と認められないので自己負担になります。
しっかりと証明して加害者に請求しましょう。
3.被害者が後遺障害等級認定の結果に抗議するための意見書
後遺障害等級認定の結果に不満があった場合、その等級認定を変えることはかなり困難なことです。
それでも抗議したい場合はそれなりの根拠を提示しなくてはいけません。
その時に必要になるのが、通院した病院の診断書や主治医の意見書などの医学的に証明する書類となるのですね。
医学面での立証というのは、できる限り論文で行うのですが、それでも証拠として不十分なこともあるので、医師に意見書を書いてもらうと安心です。
しかし、この意見書は医師によって対応が様々で、断られることもあれば、書いてくれることになったが時間がかかる・・・ということもあります。その医師がどのくらい協力してくれるかで手に入るかどうか、いつもらえるかが左右されるので注意が必要です!
そんなときは弁護士に依頼するのがいいかもしれません。
弁護士は医師のもとに訪ねて、意見を直接聞き、それを元に弁護士が意見をまとめて文書化してくれます。
それを意見を述べた医師に見てもらい、修正をしてもらうことで完成させることができるのです。
そういうやり方だと忙しい医師も修正作業するだけで手間が省けますね。
事故に遭った場合は、前もって意見書を書いてもらうように医師にお願いしておくのが手っ取り早いですよ。
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