お互いが納得する示談書とは?
- 2015.07.06
- 必要書類・書き方について
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交通事故後、示談することになり書面に残したとして、本当に自分にとってこの示談はいいことなのだろうかと不安に思ったりはしないのでしょうか。今回は、当事者両名が納得する示談書の書き方についてまとめてみました。知って得する情報なので読んで損はなし!
示談書ってどんなもの?
示談書は、事故の事実と解決内容(示談内容)を記した書類です。事故の当事者両名がそれぞれ署名、捺印します。後日のトラブルを防ぐために、署名、捺印した示談書を当事者が一部ずつ保管しておきます。
注意点!
示談交渉がまとまったら作成しましょう。決まった形式や用紙はありません。ただ、後々トラブルにならないように、きちんとしたものを作っておいた方がいいですね。
被害者としては、示談金をもらうのと同時に示談書を作るのが最善です。「後遺障害が発生した場合には別途支払うこと」、「後遺症発生の場合は別途会議すること」などの条件を書いておくと安心です。
また、示談金の内容については、総額を明記したうえで、「即払いの金銭のほか、金○○円を支払うこと」などの加害者の支払い金額を明記することも重要です。後払いや分割払いになる場合は、確実に支払ってもらうために、特別な条項を入れるようにします。たとえば、「期限までに支払わなかった場合は違約金を上乗せすることにする」などです。
公正証書にすると安心
支払いをより確実にするためには、公正証書にするのが一番です。当事者全員が実印と印鑑証明書を持って、最寄りの公証役場に行きます。そして、こういう内容の示談書を作りたいと頼みます。費用は示談金によって違ってきますが、示談金1,000万円〜3,000万円で2万3,000円、示談金3,000万円〜5,000万円で2万9,000円になっています。これは双方が同じ金額を支払います。そして、公正証書の中に、「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議はない」という条項を入れます。そうすることで裁判なしでも強制執行できるのです。
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