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事故で給料が入らない!お金の問題解決法

交通事故のせいで給料が入らなくなっちゃった・・・悩む必要はありません。交通事故が原因で働けないなら損害賠償しちゃいましょう!今回はそんな給料の悩みを解決する3つの書類についてまとめます。

休業損害証明書

給与所得者が交通事故により仕事を休んだことによる損害を証明するための書類が「休業損害証明書」
仕事を休んだ場合に必要になります。通常は、保険会社から送られてくるので自分で書面を用意する必要はありません。また、自分で作成する必要もないのです。保険会社から書面が送られてきたら、勤務先に作成してもらうように依頼してください。この書類には、交通事故による休業日数や、治療のために遅刻や早退した回数、休業期間中の給与の支払い状況、事故直前3ヵ月間の給与の支払い状況が記載されることになります。

源泉徴収票

休業損害額を算定するためには、事故直前の収入を基礎として計算する必要があります。
事故直前の収入は保険実務では事故前3ヵ月の平均給与をもとに算定するのが一般的なのです。
そこで、休業損害証明書の裏付けとして、源泉徴収票を提出することが必要になるというわけです。

賞与減額証明書

交通事故によって休業した場合、給料が減額されてしまいますよね。
そんなときは、「賞与減額証明書」を勤務先に発行してもらい、立証書類として提出します。
そしてその減った給料分を請求するのです。

ただし、賞与減額予定、という場合は証明できませんので確定してから請求することになります。たとえば示談することになったけれど、次のボーナスが減ってしまうかも・・・と考えたときは示談書に「○月の賞与減額が決まった場合はその金額を追加で支払うこと」などと条件を付け加えておきましょう。そうすればまだ給料が減るか確定していなくても後々請求できますよ。

 

これで交通事故の被害者になっても給料がまったく入らない状況に陥ることはありませんね!このようなことは保険会社から説明を受けると思うので大丈夫なのですが、知っておいて損はないので、大体こんな書類が必要になるのだな、と読んでもらえたら幸いです。

 

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