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交通事故の場合の和解書の書き方【必ず記載するべき内容と注意点について】

不倫の示談や任意整理など和解書はさまざまな場面で必要となります。
交通事故でも損害賠償額や支払い方法などについて話し合いをして内容を決め解決を行なうために和解書は必要となります。

治療が終わるまでは捺印をしない

和解書の書き方についてはインターネット等で調べればひな形もあります。
自分で示談交渉を行なってもよいでしょう。
自動車保険に加入している場合には交通事故を起こしたときに担当者が代わりに行なってくれるので、特に書き方を知らなくても問題はありません。

ただ、交通事故でも停車中の車に一方的にぶつけられたなど加害者側に全過失があるという場合には被害者側の保険会社は交渉をすることができないので注意が必要です。
この場合は自分自身で・あるいは弁護士など専門家に手伝ってもらって和解するという流れになります。

話し合いで内容がまとまったら和解書を書くことになりますが、治療が終わっていない段階で捺印するのはやめましょう。
加害者側の刑事責任が軽くなるため心配をしているふりをしながらうまく誘導して示談を急かす場合もあるのです。

関わった人全員のサインと捺印が必要

捺印

書き方のについて法律的に決まった形式というのはありません。
ただ、交通事故の発生日時と場所のほか、関わった人の氏名・捺印と車両番号、事故の内容、話し合いの中で決まった内容、和解書の作成日などは必ず記載した方がよい事項です。

もしも車両の持ち主と運転手とが違っているなら両方の署名と捺印が必要ですし、複数名関わっている事故なら全員分必要となります。
会社が関係する事故なら会社の印鑑を押すことになりますし、未成年者の場合には両親のサインと捺印も入れなければなりません。

弁護士に相談したほうがよい

事故を起こした当事者がどちらも成人であれば、事故発生直後に行なった口約束だけでも、示談は成立することになってしまいます。
ただ、事故現場の混乱の中で話し合ったとしても精神的に動転しており正確な判断ができるとは限りません。
また「言った」「言わない」で後々トラブルになっても困ります。

後日、自分がどの程度の損害を交通事故によって受けたのか把握できた上で冷静な判断ができるようになってから正式に示談交渉をし、和解書を書くようにした方がよいでしょう。
素人による交渉だと相手の有利になってしまう心配があったりうまく交渉が成立しない場合には専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。

事故のショックや怪我が続く中大変でしょうが、きちんと話し合いをすることが大切です。

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