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後遺障害診断書:交通事故の損害賠償に関する書類

交通事故によって被害を受けた場合には、その損害賠償を加害者に対して請求することになります。その際、損害賠償金を算出するために様々な書類が必要となります。

交通事故の損害賠償金を算出するための必要書類(診断書、休業証明書、事故証明書など)については殆どを加害者側の保険会社が用意していくことになっていきますが、後遺障害診断書については自分で用意していく必要があります。

後遺障害の等級と認定

そもそも交通事故における後遺障害は、交通事故により受傷してから6ヶ月以上治療を継続しても、将来において回復の見込みがない状態(症状固定)となった場合、その程度が自賠法施行令の等級に該当した場合に認定されます。

最も重い症状である1級からむち打ち症などの5年程度経過すれば症状が軽減されるような場合の14級まで14等級に分別されます。
この後遺障害等級認定は損害保険料率算出機構において書類審査で判断されます。

その際に必要な書類が後遺障害診断書と、受傷時と症状固定時それぞれの時点で撮影されたMRI、CTの画像を保険会社を通じて、あるいは自分で直接自賠責保険に提出、申請します。その際、後遺障害等級認定が受けられるかどうか微妙な場合、例えば第三者から非常に理解されにくいむち打ち症のケースなどでは、後遺障害診断書の記載内容によって等級認定判断が大きく左右されることになります。

後遺障害等級認定の種類と申請方法

後遺障害等級認定の申請は、加害者側の任意保険会社を通じて行う『事前認定』と、被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接申請する『被害者請求』の二種類があるのですが、このうち任意保険会社が手続きを進めていく『事前認定』ですと、12級あるいは14級といった(認定されるかどうか微妙なケース)の場合に不完全な診断書でもそのまま提出されてしまう場合があります。

そもそも全ての医師が後遺障害についての診断書の作成に慣れているわけではありません。医師はあくまでも被害者の病状等を診断書に記載するのみであり、後遺障害の判断には関係しないからです。

任意保険会社は後遺障害診断書に不備があるかどうかについてはお構いなしです。
むしろ不備があったほうが支払う損害賠償金の額が少なくなりますので、任意保険会社にとっては有利となります。

診断書の内容は等級認定に大きく影響する

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可能であれば、医師が記載し任意保険会社に提出される前に内容の確認を行ったほうが確実です。その一方、被害者請求の場合には診断書記載を被害者が直接医師に請求することになりますから、医師に症状説明、相談しながら14級等級認定が受けられる可能性が高い診断書を作成していくことが可能となります。

つまり、後遺障害等級認定が受けられるかどうか微妙な場合には自分で後遺障害診断書の作成に携わることが出来る被害者請求のほうが後遺障害等級が認定される可能性が高くなると言えるのです。

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