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長ーい名前が特徴的 救世主的書類!

長い名前で、物損事故から人身事故に切り替えるときに助けてくれる書類って何だかわかりますか?そもそも物損事故から人身事故に切り替えるってどんなとき?ということで、今回は「人身事故証明書入手不能理由書」という書類についてまとめたので参考にどうぞ!

人身事故証明書入手不能理由書って?

本当に長い名前だけど、この名前でだいたいどんな書類かわかりますね。
これは人身事故が発生したという証明書を入手できなかった理由を書いた書類なのです。

この書類には自賠責保険が関係しています。自賠責保険の請求には交通事故証明書が必要になるのですが、自賠責保険というのは人身事故の被害者を救済するために作られたものです。だから物損事故には対応できないようになっています。

たとえば、事故を起こしたときに誰も怪我をしていなかったから物損事故として処理したとします。しかし、あとから体が痛み出すことも多く、相手方が症状を訴えてくることもあるのです。そういった場合は物損事故から人身事故に切り替えて保険の請求をしないと損害賠償できません。でも物損事故として届け出てるので、自賠責保険が下りない!

そこで、人身事故であったことを証明する書類が手に入らなかったよ、という正当な理由を報告するために人身事故証明書入手不能理由書を使うのです。この場合、正当な理由とは主に時間が経ってから怪我の症状が出てきたことなどを指します。故意で最初に物損事故として届けた場合は認められないのでやめましょう。

注意点

この書類は物損事故として届け出たものを人身事故に変更するための書類です。だから、もともと警察に事故の報告をしていないものは対象外です。たとえ軽い事故でもこういうことを想定して必ず警察に届け出てくださいね。

被害者視点だと・・・

事故が起きてから時間が経ってしまうと、本当にその事故のせいなのかと疑われてしまうこともあります。症状が出たらすぐに病院に行って診察を受けましょう。そして診断書を書いてもらい、警察署に持って行き、もう一度現場検証を行ってもらうなどして人身事故であったことを証明してもらうのが一番です。

ただし、警察によっては事故から数日経っていると受け付けてくれないことがあるので必ず証明できるとは限りません。そういうときには人身事故証明書入手不能理由書ともともと作成されていた物損事故の交通事故証明書を持って行き、警察に請求することができます。

 

交通事故後は混乱していて痛みや症状がすぐには出ないことが結構あるんです。時間が経ってから症状が出て、人身事故だったということを証明したいときには人身事故証明書入手不能理由書がとっても重要な役割を果たしてくれるんですね。知っておくと自分が被害者でも加害者でも助かるはずです!

 

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