HOME > すべての記事 > 必要書類・書き方について > 休業損害証明書は所得によって変わってくるので注意

休業損害証明書は所得によって変わってくるので注意

交通事故の被害者となった場合には、自動車保険を取り扱っている損害保険会社に休業損害証明書を提出して、休業損害分にあたる損害賠償としての保険金を受け取ることができるのがふつうです。
しかし、普段どのような所得を得ているかによって、その内容は変わることがあります。

休業損害とは

交通事故の被害者となった場合、ケガによって入院や通院をすることを余儀なくされますので、その間の所得がまともには得られなくなってしまいます。
これは、交通事故がもし起こらなければ、変動することがなかったはずの利益の減額にあたりますので、損害賠償として保険金の請求は可能です。

請求するにあたっては、証拠として休業損害証明書を提出する必要がありますが、これは普段得ている所得の種類によっても内容が変動します。

なお、ケガそのものの治療は一服したものの、そのあとに身体的な後遺障害が残ってしまったという場合には、後遺障害による逸失利益というかたちで保険金の支払いがありますので、請求の方法が異なります。

サラリーマンと自営業者の違い

88c7fdfeade_s

一般的なサラリーマンのような給与所得者が休業損害を請求する場合には、損害保険会社からもらった休業損害証明書の様式に、そのまま勤務先の会社の人事課などで必要事項を記入して印鑑を押してもらいますが、会社が客観的に証明をするものであるため、手続き上それほど問題となることはありません。

基本的に、過去3か月間における給与額を90日で割って、1日あたりの金額を算出するのが一般的となっています。

しかし、自営業者、個人事業主のような事業所得を得ている人の休業損害については、そもそも雇用している会社が客観的に証明することが困難ですので、税務署に提出してある青色申告や白色申告の申告書にもとづいて請求をすることになります。

主婦や無業者の場合

交通事故による休業損害とはいっても、主婦や無業者のような場合には、人によっても時期によっても仕事量の変動が大きいとみられますし、客観的に証明をしてくれる人もいませんので、所得を証明することは難しいといえます。

しかし、それでは請求がまったく不可能かといえばそうではなく、主婦であれば、賃金センサスのような統計資料のなかの家事従事者の項目をそのまま流用するなどの手段で対応することになります。

無業者の場合にも、就職活動中などで将来就職する可能性があった場合には、同様に請求ができる可能性があります。

\ 交通事故に強い弁護士はこちら /

「必要書類・書き方について」関連記事

交通事故被害の不安を解決したいなら

弁護士法人・響

相談実績は月間1000件以上!

  • 安心の全国対応!

    相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。

  • 弁護士費用特約で無料!

    加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。

  • 「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!

    任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。