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免責証書は示談書の一種 具体的にはどんなもの?

一度は聞いたことがある、免責証書。でもどんなことが書いてあってどんなときに使うかはいまいちわからないという人も少なくないのでは?簡単にまとめたので読むだけ読んで予備知識を増やしてみてはいかがですか?

免責証書ってどういう書類?

免責証書は交通事故の当事者が事故の解決内容を文章にしたもので、示談書の一種です。

示談書と違うところは、被害者が署名、捺印するだけでいいという点です。示談書は両当事者が署名、捺印する必要があるので時間がかかることが多いのですが、免責証書はそれがないので示談書よりも早く解決することができます。

しかし効力は示談書と変わらないので、示談に使われるのです。主に過失割合が10:0の事故や人身事故のときに使います。保険を使う場合は保険会社で用意するので安心してください。また、後々トラブルとならないように当事者が1部ずつ保管することになります。

免責証書を発行する理由って?

任意保険というものは、示談や裁判の判決によってこれ以上損害賠償請求はしないとわかってからでないと保険金の支払いをしてくれません。だから事故の当事者は示談、和解、裁判などをする必要があるのです。

つまり、合意しましたよ、という示談書があれば任意保険が下りるのですね。

でも示談書は当事者両方が署名、捺印をする必要があるためすぐに用意することができません。そういう理由から、示談書よりも早く用意できる免責証書を作成することが勧められるのです。

まとめのポイント

・免責証書は事故の当事者が、事故の解決内容を文書化したもので、示談書の一種。
・示談書と違って被害者の署名、捺印のみで作成できる。
・被害者が、賠償義務を負う加害者の義務を免責するもの。

 

示談書よりもスピーディに作成でき、効力も変わらないのであれば免責証書で事足りますね。これなら急いで任意保険を使いたいときも比較的早く準備できるので被害者も納得できます。豆知識として覚えておくと自分の心の準備もできていいですよ。

 

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