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後遺障害等級認定票:交通事故の損害賠償に関する書類

交通事故で被害者が怪我を負って、治療をこれ以上施しても症状が改善しない状態に至った際に、残った症状のことを後遺症と呼びます。

積極損害、消極損害、慰謝料はそれぞれ別に請求できる

交通事故に遭う前の状態に回復しないで症状が固定してしまった場合は、後遺障害の損害賠償を請求できます。
損害賠償の計算は、お医者さんから症状固定と診断された日から開始され、積極損害、消極損害、慰謝料をそれぞれ別に請求することが可能です。

お医者さんから症状固定の診断を受けたら、まず後遺障害診断書を取得し、後遺障害の等級を認定してもらうための申請手続きを行います。
後遺障害の等級を認定してもらうための申請には事前認定と、被害者請求、交通事故後遺障害・後遺症手続センターによる医療調査付被害者請求という方法があります。

交通事故の被害者が申請する被害者請求だと、適切な後遺障害の等級を認定してもらえる可能性が高い上に、自賠責保険金もすぐに振り込んでくれるという利点があります。

保険会社に申請を任せる事前認定だと、示談交渉が終わるまで損害賠償金が振り込まれることがありません。事前認定は申請する手間を省くことができますが、経済的な損失を被ることがあります。

自賠責保険が後遺障害の等級を認定をする場合

自賠責保険が後遺障害の等級を認定をする場合は、自賠責の調査事務所で書類だけで審査します。傷などを確認するときは例外的に面接が行われる場合があります。

基本的に書類だけで審査されるので、後遺障害診断書などの書類が後遺障害の症状に忠実に作成されていないと、妥当な等級の認定がされにくくなります。

後遺障害の等級は後遺障害診断書だけで認定されるのではなく、事故証明や経過診断書、診療報酬明細書、さらにはレントゲンやMRIなどの各種診察の結果を示す画像などを全て総合的に審査して、はじめて等級が認定されます。

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認定に対する異議申立もできる

審査の結果として後遺障害としては等級に該当しないと判断されたり、認定された等級が予想より低く納得できないというときは審査結果に被害者が異議を申し立てることができる制度が存在します。

後遺障害の内容や認定された後遺障害の等級を説明する為に後遺障害診断書と後遺障害等級認定票が必要になります。
被害者自身が後遺障害の等級認定の申請をする時には、後遺障害診断書のコピーを必ずとる必要があります。

後遺障害等級認定票は、自賠責保険会社から送付されますが、事前認定の時は、加害者が加入している保険会社が被害者に送付しない事があるため、被害者から保険会社に送付するように依頼する必要が生じることがあります。

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