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交通事故で相手を死亡させた場合の罪の重さについて【刑事上・行政上・民事上】

交通事故は誰しも起こしたくないものですが、それでも起こしてしまった、相手を死亡させてしまったとなると、罪の重さもそれなりに大きなものを背負うことになります。

どれくらいの罪の重さになるのかを説明しますが、一般論として、おそらく教習所でも習ったと思いますが、交通事故を起こした場合、3つの責任が発生します。刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任の3つです。
この3つに分けて説明していきましょう。

刑事上の責任について

刑事上の責任とは、つまりは懲役刑や禁固刑、罰金刑などを受けることを指します。
どんな刑罰を受けるかは、犯した罪の重さによって変わってきます。

もし前科がなく、被害者との間で示談が成立していれば、死亡事故であっても一般的には罰金刑または執行猶予付きの懲役刑となることが多いです。
ただし、危険運転致死傷罪となると話は別です。飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなどで相手を死亡させた場合は前科がなくても懲役刑となります。

行政上の責任について

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行政上の責任とは交通事故の内容や程度によって運転免許の効力が停止されたり、取り消されたりするものです。死亡事故の場合、運転者の過失度合いにもよりますが少なくとも90日間の免許停止、場合によっては免許取消になります。

免許取消になった場合は最低でも1年間は再取得ができませんし、危険運転の場合はこの期間がさらに長くなることになります。

いずれにしても、免許取消になった場合、再取得のためには改めて試験場に行って試験を受け、合格する必要があります。

民事上の責任について

交通事故を起こした場合の3つ目の責任が民事上の責任です。
つまり損害賠償を支払うことです。

一般に損害賠償とは、直接的な支出、遺失利益、慰謝料の合計となります。
直接的な支出とは、死亡までの間の治療費や、葬儀の費用など、実際にかかったお金を指します。遺失利益とは、被害者がもし生きていれば得られたはずの収入から、生活のために要したはずの支出を差し引いたものです。最後に慰謝料とは、遺族が受けた精神的損害をお金に換算したものです。

この合計額に、過失割合を掛け算して最終的な損害賠償額が決められます
交通事故で相手を死亡させてしまうと、以上のような罪を負うことになります。

もちろん、人としてこの3つの責任だけでは済みません
4つ目の責任と言われることがありますが、道義的責任として、被害者宅を訪問し誠意を示すということも必要でしょう。

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