物損事故の場合には、慰謝料の請求はできません
- 2016.11.05
- 重要知識
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物損事故は人が関係せず、単にガードレールとぶつかったり、ブロックにぶつけたりする事故という認識がありますが、人とぶつかって、その人が幸運にも無傷だった場合にも物損事故として処理されることになります。
交通事故は起こしたが、相手が亡くなったり、負傷したりしなければ物損事故になるため、保険会社からすれば物損事故扱いにしようと躍起になります。
被害者としては、ぶつけられたことに変わりはないのだから慰謝料の請求をしようと考えますが、この場合はそれができないのです。
物損事故で慰謝料は認められない
本来、慰謝料は精神的苦痛に対して支払われることになります。
傷を負うことで精神的苦痛が発生し、それのせいで様々な影響が発生し、慰謝料が必要となるのに対し、物損事故では傷は負っていない扱いとなるため、請求のしようがありません。
中には認められるケースはありますが、かなり限られており、そのことを十分に認識することが大切であり、人身事故への切り替えも視野に入れておく必要があります。
人身事故への切り替えはどこですべきか
事故当日は興奮状態にあるため、体の変調に気づくことはなかなかありませんが、日時が経過すると、体に変調がきたし、ムチ打ちなどの症状が出てくることがあります。その場合には早急に人身事故への切り替えが求められます。
この際に病院では診断書、そして、人身事故証明書入手不能理由書をもらう必要があります。なぜ事故証明書がもらえなかったのか、それに関する報告書をもらい、その後警察に赴き、人身事故に切り替えてもらいます。
この際には加害者も同行する必要があり、実況見分などをしていくことになります。
物損事故では自賠責保険も出ない
物損事故のままにしてしまい、ムチ打ちなどの症状に悩まされた場合、だいぶ後になって申告しても、それが事故によるものなのか証明できず、泣き寝入りを余儀なくされることも考えられます。
物損のままでは自賠責保険も出ないため、確実に人身事故に切り替えなければなりません。
人身事故でなければ保険は下りないということを強く覚えていれば、その場では物損での処理に同意するものの、その後の体調の変化で早急に病院に行き、人身事故に切り替えるということができるようになります。
その際には弁護士を同行させるなどして、切り替え時に発生する無用なトラブルを避けるなどの対策をしていく必要があります。何より、すばやく行動することがこの場合は本当に重要です。
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