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運転した人のケガ状態によっては人身事故になる「物損事故」について

交通事故には、大きく分けるとすれば、人身と物損という、ふたつの種類があります。

はじめは物損事故として届け出た場合であっても、あとから症状が出るなど、なんらかの理由があるのであれば、人身事故に切り替えることは可能です。

人身事故と物損事故

人身事故というのは、その交通事故によって、死亡やケガといった、人身上の損害が発生しているものをいいます。

いっぽうの物損事故というのは、ケガなどの損害はないかわりに、自動車の車体や周囲の建物の損傷などといった、物にかかわる損害が出ているもののことをいいます。

どちらの種類に該当するかによって、支払われる保険金の金額も違いますし、警察における取り調べの精度なども、かなり違ったものとなってしまいます。

物損事故扱いのデメリット

交通事故が起きた場合は、警察や保険会社に届出をすることになりますが、その際、最初から物損事故として届け出てしまうと、被害者にとってはデメリットが生じることもあります。

たとえば、身体になんらかの後遺症が残ったとしても、もともと人身上の損害は出ていないはずなので、逸失利益や慰謝料は支払われませんし、警察のほうでも、刑事事件として立件することまでを想定して人身上の損害があった場合に作成する実況見分調書ではなく、きわめて簡略化した物件事故報告書を作成するにとどまるため、あとでなんらかの主張をしようにも証拠にとぼしくなってしまいます。

人身事故に切り替える方法

はじめに物損事故としていたものを人身事故に切り替える方法ですが、まずは主治医に診断書を作成してもらって、これを警察に届け出ることです。

ただし、交通事故が発生してから何週間も経過してしまってからでは、そのケガと交通事故との因果関係が希薄であるという理由から、受理してもらえなくなってしまう可能性がありますので、すばやく行動することが大切となってきます。

そのほかには、自動車保険を取り扱っている保険会社に対して、人身事故証明入手不能理由書と呼ばれる書類を提出することが挙げられます。この書類は、理由があって人身扱いの証明を保険会社に提出できないということを説明するための書類です。

自賠責保険の場合であれば、いくつかの選択肢のなかから適当なものにチェックするとともに、さらに具体的な理由を文章として記入する欄がもうけられています。その理由としては、ケガの程度が軽微であった、短期間で治療を終了した、私有地で事故が発生した、などといったものがあります。

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