物損事故から人身事故になる場合~医師の診断書を警察に届けると切り替わることも
- 2016.11.07
- 重要知識
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交通事故とひとくちにいっても、物損事故と人身事故という、ふたつの種類にわかれます。
交通事故に遭った当初はなにも症状がないか、ケガの程度が軽く見えたため、物損の扱いにしてしまうことはあるものですが、あとで症状が悪化することもあり得る話です。
この場合、医師の診断書を警察に届け出ることによって、物損から人身へと事故の扱いを切り替えてもらえることがあります。
事故の種類の違い
人身事故というのは、その事故にともなう死傷者が発生したときのことをいいます。
いっぽうの物損事故は、死傷者の発生はなく、建物や自動車が破壊されたといった、物の損害がある場合のことをいいます。
いずれも交通事故にかわりはありませんが、この扱いの違いによって、その後の刑事責任の有無、自動車保険の保険金の金額など、いろいろな部分の差が生じてきます。
人身事故に切り替えるメリット
加害者の立場であれば、メリットというのは基本的にありませんが、被害者の立場であれば、いったん物損事故として警察に届け出たものであっても、人身事故に切り替えてもらうことによって、さまざまなメリットが期待できます。
まずは、ケガそのもの、あるいはむち打ち症などの後遺症が将来的にあらわれた場合にも、相手の加入している自動車保険から、治療費や慰謝料などの保険金が下りるということです。
また、加害者である相手の誠意になっとくができないという場合に、民事責任とともに、刑事責任を問うという上でも、やはり人身の扱いになっていなければなりません。
警察への診断書の提出
物損から人身へと事故の種類を切り替えたい場合ですが、治療をしてくれた医師に依頼をして、交通事故のケガや後遺症についての診断書を書いてもらうことが、まず第一にしなければならないことです。この診断書のような客観的な証拠をもって警察の交通課に行き、人身事故に切り替えてもらうために提出をします。
ただし、交通事故からあまりにも期間が経過している場合には、そもそもケガと交通事故との因果関係に疑問が残りますので、受理してもらえない可能性があるので注意しなければなりません。
また、人身事故となった場合には、警察の側でも、被害者供述調書をはじめとする、さまざまな書類を作成しなければならなくなります。そのため、あらためて事故の当時の状況などを面接によって聞かれる可能性がありますので、できるだけ個人的にもメモなどを作って準備しておいたほうがよいでしょう。
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