交通事故での不起訴処分について
- 2016.02.22
- 重要知識
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交通事故を起こし、警察に逮捕され、取り調べの後、検察でも話を聞かれ、結果として不起訴処分になることがあります。
明らかに自らの責任で交通事故を起こした場合や死亡事故を起こしたには難しいものの、色々な被害者とのやり取りや警察への協力的な姿勢など不起訴処分にしてもらうための働きかけが功を奏する場合もあります。
不起訴にも種類がある。
不起訴処分という言葉には、ただ起訴できなったわけではなく、様々な理由によって不起訴になることがあります。
嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などです。
嫌疑なしはこの場合なら交通事故を起こした証拠がない、証明ができないケースが該当します。
また、嫌疑不十分ならば公判を維持し、有罪を勝ち取るまでの証拠が揃っていない場合、起訴猶予は犯罪としては成立するものの、なんらかの事情によって起訴を見送った場合などに分かれます。
起訴猶予になる場合とは
交通事故の原因は自分にはないとか、そもそも自分は関与していないといった性質ではなく、明らかに自分に非があり、交通事故を起こしてしまった場合でも起訴猶予になる場合があります。
ケースとしては、軽微な事故、交通違反であった場合、加害者などが深く反省している場合、すでに示談が成立している場合などが上げられます。
また既に社会的な制裁、職場を解雇されるなどの憂き目にあった場合にも起訴猶予となる場合があります。
そのため、加害者側は盛んに示談を求めようとします。
示談を成立させれば民事訴訟でも裁判を起こされにくくなるため、加害者側の弁護士が率先して促すケースもあります。
不起訴処分にしてもらうには
検察官が起訴かどうかを判断するうえで最も大切にするのは被害者との示談があったかなかったかというものです。
被害者の処罰感情がさらに重視される時代になっているため、牢屋にぶち込んでほしいと思えば被害者は示談を拒絶し、穏便にしたいと思えば示談を受け入れるものだという考え方が検察官にはあります。
なので、示談を成立させてしまえばわざわざ起訴して裁判にかける必要性がなくなるのです。
こうした示談を成立させるには事故を起こしてすぐ被害者に誠心誠意謝罪し、警察にも積極的に協力することが求められます。
深い反省がない限り、被害者側もすぐに示談はしてもらえません。
自分がしでかしたことをしっかり認識し、被害者側に反省の気持ちが届くまでは毎日心をこめた謝罪を行うなどするようにしましょう。
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