交通事故の相手が外国人だったらどうなる?【適用される法律は日本?】
- 2016.06.18
- 重要知識
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交通事故は、そうでなくても様々な対応で大変でもあり不安もいっぱいになります。
ケガなど様々なことで生活環境も変わることもありますし、初めての交渉でどうすればよいのかわからなくなるものです。
そして、さらに知っておきたいのが、加害者が外国人の場合です。日本在住の場合はいいですが、そうでない場合は日本の法律や基準が適用できないこともあります。
日本国内で起きた交通事故は日本の法律で裁かれる
現代の社会は「グローバル化社会」と言われるようになっており、日本国内においても多くの外国人が見受けられるようになってきました。
ただそうした外国人の増加は時として問題にもなっており、特に疑問とされることが多いのが「外国人が日本国内で犯罪を犯した場合はどうなるのか」ということです。
これについては基本的に日本で犯罪を犯してしまった場合であれば日本の法律が適用されることになります。
これは交通事故においてもほぼ同じことが言えるのですが、中には若干難しいポイントもありますのでここで確認していきましょう。
外国人との交通事故における賠償金の考え方
では何が難しいのかと言うと、最も重要なのは「賠償金」の考え方についてです。
まず外国人が日本にいるには基本的に在留資格を得る必要があります。
これは短期間の観光ビザであったり、就労をするのであれば就労ビザを請求することになるのですが、滞在期間が交通事故の賠償の対象となる期間とずれていた場合にはその日数をどう扱うかについてまず決定しなくてはならなくなります。
また相手が本国に帰ることが分かっている場合、その賠償金に際しても日本と同じ基準を算定するのは適当であるとは言えません。
生活レベルが違うのであれば損害回復に必要な金額も異なりますから、相手の国の生活水準に合わせて考える必要が出てきます。
こういった点は非常に難しい判断が必要になることが多く、時には裁判所の判断を仰ぐ必要もあるとして覚えておく必要があります。
海外に移動されると日本の法律が適用できなくなる
そしてさらに重要な問題となるのが「外国人が交通事故を起こして本国に逃走した」という場合です。
この場合も日本で事故が起きているわけですから日本の法律で裁かれるべきだと考える人が多いのですが、国際的には他国で犯罪を犯したとしても本国に帰還しているのであれば日本の法律を適用させることが出来なくなります。
一応「国外犯処罰規定」という海外で犯した犯罪をその本国の法律で裁くという規定を適用してほしいとして警察が要請することも可能ですが、仮に交通事故の内容が単純な民事、つまり物損程度の場合だと賠償請求が非常に難しくなってきます。
日本国内に財産があるのであればそれを差し押さえて賠償に充てることも出来ますが、それがない場合は国外資産を差し押さえなくてはなりません。
ですがそれにはその資産のある国に対して法的な対処をせねばならず、対応のための弁護士費用が高くなり、泣き寝入りをせざるをえなくなるのです。
海外の人が交通事故に絡むと判断は非常に難しくなりますので、まず必ず警察を呼んで対処してもらうようにしてください。
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