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交通事故の訴訟での和解条項とは【和解書へのサインは慎重に!】

交通事故は裁判で解決される場合もありますが、ほとんどは和解によって解決されています。そして、和解をする時に欠かせないのが和解条項です。

いったいどんな事が書かれるのでしょうか。
今回は、和解条項について詳しくまとめてみます。

和解書作成に欠かせない「和解条項」とは

訴訟をするとなればそれ相応の費用が必要になりますし、また訴訟が出来たとしても解決されるまでには長い時間がかかることが少なくありません。

特に判決が出た後で控訴がされたりするとかかる時間が格段に長くなりますから、そうした時間の手間を嫌った場合やわざわざ訴訟をするほどの交通事故でも無いような場合の決着点として和解が選ばれるわけです。

この和解が成立した際に作るのが和解書であり、そこに記載されるのが和解条項なのですが、ではここにはどういったことが記載されるのでしょうか。

和解条項では和解に際しての「義務と権利」が記載される

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例えば和解書に条項として「被告は原告に対して損害賠償金として200万円を支払う」としてあったのであれば200万円の支払いが義務付けられますし、併せて「原告はその余の請求を放棄する」としたあったのであれば200万円以上の支払いをしてもらう権利を失います。

基本的に和解を結ぶ以上は裁判で支払うことになるであろう金額よりも賠償金が少なくなりますから、後になってから「本来の裁判では500万円もらえたのだから不足分の300万円を支払ってほしい」と言いだされることを防ぐためにこれら二つは間違いなく条項として盛り込まれることになるでしょう。

またその他としては「訴訟費用は各自の負担とする」、「原告及び被告は、原告と被告との間には本件に関して本和解条項に定めるもののほかには何らの債権債務のないことを相互に確認する」といったことが記載されることになります。

前者は今後もしその交通事故に際して訴訟をすることになったとしてもその費用は各自が負担することを義務付けており、後者は和解書に記載された和解条項以外に相互に支払う金銭などはないということを明記しています。

それぞれの状況によって条項は多少変わってくることもありますが、基本的にはこれらの条項が和解書に記載されます。

和解書にサインをした後はもう訴訟はできない?

さて、しかし中には和解書にサインをした後でも何らかの事情で裁判を起こしたいというようなケースもあるでしょう。

ただサインが終わった後でその交通事故に関して裁判を起こすことが出来るのかと言われると、「本件に関して本和解条項に定めるもののほかには何らの債権債務のないことを相互に確認する」とある場合、基本的にもう裁判は起こせません

例外として和解に際して負う義務の履行がなされなかった場合などはその履行を強制的に行わせる場合、また和解後に後遺症が発覚した場合などは裁判を起こすことが出来ますが、そうでも無い限りもうその交通事故に際して裁判を行うことはできなくなるわけです。
そのため和解書にサインをする際には必ず慎重に考えてから判断するようにしましょう。

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