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交通事故を起こしたらゴールド免許は剥奪される?【事故後の流れについて】

ゴールド免許ですが、一般には、5年間無事故無違反と理解している人が多いでしょう。
この保持者は優良運転者ということで、例えば多くの自動車保険において保険料が安くなるなどのメリットがありますね。

ここで、もし交通事故を起こしてしまったらどうなるのか、剥奪されてしまうのかどうかを説明しましょう。

必ずしも剥奪されるわけではない

結論から先に言いますと、交通事故を起こしてしまったからといって、必ずしも剥奪の憂き目に会うわけではありません。

まず事故の内容によっては、剥奪されないことがあります。
もう一つは、いずれは剥奪されるとしても、別にその場で剥奪されるわけではないということです。この2点について、以下に説明しましょう。

物損事故の場合は無関係

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一つは、交通事故の内容です。
ゴールド免許に影響する事故とは、実は人身事故のみなのです。物損事故の場合は、いかに損害額が大きかろうと、少なくともこの点では関係はありません

ちなみに、よく言われることですが交通事故を起こしたドライバーの責任としては三種類あります。刑事上の責任すなわち刑事罰(罰金や懲役など)、行政上の責任すなわち行政処分(免停など)、そして民事上の責任すなわち損害賠償です。

人身事故であればこの三種類の全ての責任を負うことになりますが、物損事故の場合、建造物損壊罪に当たらない限りは、刑事上の責任と行政上の責任は発生することがありません。

ゴールド免許に影響するのはこの刑事上の責任または行政上の責任が発生した事故のみです。ですから、簡単にいえば、人を死傷させず、また建物にも影響しない、車そのものも含めてモノを壊しただけであれば影響はありません。

もちろん、物損事故であっても損害賠償は発生しますし、また自賠責保険は使えませんから任意保険で対応することになります。

次回更新まではそのまま保持できる

もう一つは、何だか少しトリック的な気もしますが、たとえ起こしてしまったその交通事故が人身事故であっても、その場でゴールド免許が剥奪になるわけではありません。
これはなぜかと言うと、あくまで更新の時点において、過去5年間無事故無違反だったかどうかが問われているだけだからです。

ですから、別に事故を起こしたその日や次の日からブルーになるわけではないのです。次回更新時にブルーになるだけです。

この点に関連してですが、つまりはゴールド免許保持者であるからといって現時点でも無事故無違反とは限らないということが言えます。

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