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交通事故で反則金が発生する場合について

交通事故を起こしてしまうと、その程度にもよりますが、例えば自動車過失運転致傷罪で逮捕され、懲役や罰金などのペナルティを先に想像しがちです。
しかし、そのペナルティはあくまで刑事処分によるものであり、行政処分もまた別に科されることになります。

その行政処分が反則金などになります。
交通事故においてどういった場合に反則金が発生するかご紹介します。

人身事故を引き起こした場合

人をはねたり、バックなどして身体に当ててしまった場合、人身事故の扱いになりますが、この場合の処分として、交通違反を行った場合の点数、交通事故の付加点数、交通事故の措置義務違反の有無などによって決まります。

例えば、スピード違反をしていた最中に引き起こしたひき逃げ事故の場合、スピード違反における点数に、ひき逃げをしたことによる措置義務違反、そして相手の方のケガの具合によっても点数が加算されます。

措置義務違反は35点で、仮に相手の方が亡くなった場合には20点、スピード違反によっては3、4点、安全運転義務違反2点が加わり、だいたい60点の違反点数になります。

措置義務違反など特別違反行為があった場合には、違反点数60点の場合、前歴なしなら免許取り消し8年、1回なら9年、2回以上は10年になります。

反則金で済むケース、済まないケース

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先ほどのように死亡事故を引き起こしたり、ひき逃げ事故、当て逃げ事故を起こしてしまうと反則金では済まず、免許取り消し、免許停止、最悪の場合懲役刑、罰金刑となります。

一方、交通事故を起こしても反則金で済むケースもあります。

前歴がなく、それまで違反点数0点だった場合、違反点数が6点以上になれば免許停止ですから、5点にとどまれば反則金で済みます。

人身事故を起こした場合には自動的に安全運転義務違反が適用されるので、9000円が科されます。
また相手が軽傷であれば点数も2点から3点にとどまるため、交通事故を起こしても免許停止にはなりません。

しかし、相手への賠償や慰謝料は別途発生するので注意です。

交通事故で反則点数が加算されないことも

物損事故の場合、反則点数が0ということもあります。
例えば、ペーパードライバーが自宅の駐車場で運転操作を誤り、ぶつけてしまったケースなどはその運転操作がわき見運転などによるものでなく、ただ未熟であった場合、違反点数はカウントされません。

他人の家でも同様ですが、損害賠償は当然かかります。

また逃げてしまったら当て逃げとなるため、即免許停止となります。
事故を起こしたらすぐに警察に連絡する。これが鉄則です。

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