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交通事故で同乗者の責任が生じるケースとは

家族や友人とドライブに行ったり、トラックの助手席に同僚を乗せたりと、助手席に誰かを乗せて走行する機会が頻繁にありますが、交通事故を起こしてしまった時、同乗者にも責任が生じるケースというものはあるのでしょうか。

酒気帯び運転をやめさせなかったケース

宴会などの帰り、車を運転するはずの人がお酒を飲もうとしているにもかかわらず、それを止めなかったり、車を運転すると知っていてお酒を提供する飲食店などは罰則の対象となります。

同様に、酒気帯び運転になることを分かっていて車を運転させる行為もまた罰則の対象となり、運転手と同等の処分を受けることになります。

当然、それにより交通事故を引き起こしたとしても、運転手はもちろんのこと、同乗者も交通事故の責任を取らされます。

運転の支障になることをしたケース

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基本的に運転は、運転手がほとんどの責任を担うもので、交通事故においても運転手が責任を負うことになります。

しかし、同乗者がなんらかの行為により運転の妨害をしてしまい、それによって交通事故を引き起こした場合には過失責任が問われます。

例えば、カーナビの操作を間違えてしまい、大音量の音楽が流れたとか、同乗者が持っていたコーヒーを誤って運転手にかけてしまったとか、運転手にわき見運転させてしまうようなことを依頼するなどの行為を同乗者がしてしまった場合には一部責任を負うことも考えられます。

助手席に座った人が責任を負うケース

助手席に座る人のことを運転助手と言いますが、この運転助手が責任を負うか否か判断する材料として、民法上の不法行為があったかどうかが重要になります。

そして、不法行為が認められると、被害者への賠償額を運転手と運転助手が負担するという共同不法行為が成立してしまい、一緒に賠償額を支払うことになります。

何が不法行為と認定されるかは裁判所などの判断によりますが、先ほどの運転の支障になるような行為は明らかに不法行為と認定されるでしょう。

わざと道を間違えてナビゲートした、赤信号なのに青信号とウソをついた、危険運転を煽るような行為や言動なども不法行為に入りますが、横でただおしゃべりをしていたとか、ナビゲートするはずがついつい寝てしまったなどは責任が問われないことが多々あります。

明らかにそれによって交通事故を誘発したのかどうかが大事になり、負わなくていい責任を負うことになるため、車に同乗する際には決して運転手の妨げになる行為はしないようにしましょう。

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