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交通事故で罰金が科せられるケースとは

交通事故を起こすと罰金が科せられるのではと考えている人は多いですが、実際のところ交通事故を起こしてしまったから必ずこうしたお金を支払わなくてはならなくなるというわけでもありません。

では交通事故で罰金を科せられるケースとしてはどういったものがあるのかというと、基本的には人身事故がその対象になると考えられます。

物損事故の場合

物損事故、例えば運転のミスで他人の家の塀を壊してしまったというような場合や、ガードレールに傷を付けてしまったなどの場合は基本的にその壊れた部分の賠償を行えば良いということになります。

もちろん安全運転が徹底されていなかったということであれば安全運転義務違反として普通自動車の場合は9000円の罰金ということになりますが、そうしたケースでもなければお金を取られることは無いでしょう。

人身事故の場合

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さて、それでは人身事故、つまり人を巻き込む交通事故の場合はどうなのかというと、これは「業務上過失傷害」「危険運転致死傷」が問題になります。

例えば被害者が死亡、もしくは全治3カ月以上の重傷を負ったケースですと、一方的な不注意で事故が起きた場合には40~50万円、双方に不注意があった場合には20~30万円が罰金として支払を求められることになります。

また3週間以上3ヶ月未満の怪我であったとしても10~20万円と、それなりに高額な請求が来ることになりますので注意が必要です。

ただ人身事故の場合であっても少し衝突したなどのように被害者がほとんど怪我をしていないようなケースですと、信号無視や安全運転義務違反などの違反が重ならない限りは罰金を支払わなくて良いとされることになります。

もちろんだからと言って軽い事故は起こしても良いということになるわけでもないのですが、常に安全運転を意識して最悪のケースを回避できるようにしておけば罰金を支払わなくて良いとも考えられます。

被害者への賠償

しかしながら交通事故で本当に問題になるのは被害者への賠償です。

特に被害者が死亡してしまった場合には数千万円以上の多額の賠償金を支払わなくてはならないことにもなりかねませんし、その事故の内容によっては交通刑務所へ入らなくてはならないことすらあり得ます。

交通事故を起こしたいと考える人はいないにもかかわらず事故が起きることはあるわけですから、車を運転する際には「自分は大丈夫」と考えず、常に交通事故を起こしてしまうかもしれないということで考えておくようにしてください。

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