交通事故における被害者請求
- 2016.02.03
- 重要知識
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日本は今や車社会で、公共の交通機関が少ない地域ではほとんどの人が車を運転しています。
いつ誰が交通事故に関わってしまうかは誰にも分からないことです。
事故の加害者は、事故に責任を負う必要があります。
交通事故は3つの処分を伴う
交通事故は刑事処分だけでなく、行政処分や、民事処分も負うことになります。
行政処分により点数に応じて、運転免許証の停止、取消処分が下されます。
民事処分は事故の被害者に損害の賠償金を支払うもので、物損だけでなく死亡や傷害についての責任を負う場合は高額の支払いになります。
刑事処分は加害者が、事故で犯した罪の責任を負います。
刑事処分には二通りあり、一つは死亡や傷害事故による処分、もう一つはその他の道路交通法違反に対する処分です。
示談で早期解決するなら交通紛争処理機関へ
被害者が適正な賠償金を示しても、示談の交渉が順調に進まないこともあります。
自動車による事故の損害賠償請求権の時効は三年間ですので、事故発生から三年以上が経過しないように交渉を急ぐ必要があります。
示談交渉を早期に終結させるためには、交通紛争処理機関の助けを求めるのも一つの方法です。
交通紛争処理機関は交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの二つで、どちらも弁護士による無料の相談を受けることができます。
交通事故紛争処理センターは、弁護士による無料の法律相談の他にも、和解の斡旋、紛争を解決させる為の審査などを行います。
センターが裁定したことには、一定の条件があるものの保険会社も従わなくてはならない義務があります。
日弁連交通事故相談センターで弁護士の相談を受けるには、被害者が電話相談の予約をして、予約した日時にセンターを訪れる必要があります。
センターとの相談では限定された時間で弁護士に事故の状況を正確に説明しなくてはいけないので、被害者の方は前もって必要な資料を準備し、整理した内容を説明する必要があります。
示談が長期化したら時効に注意
示談の交渉がこじれてしまったときは、裁判所に調停を申込まなければならなくなったり、訴訟を起こさなければならない確率が高くなります。
そんな時に備えてセンターに、調停を申込む手続き方法や、訴訟を起こす方法などを相談しておく必要があります。
事故発生から3年が経ち消滅時効が成立してしまうのを防止するため、その前に内容証明郵便で加害者に対して賠償金の請求をしておく必要があります。
請求後6か月以内に訴訟などの裁判上の請求を行っておかないと、消滅時効が成立してしまうので、複雑な手続が必要になります。
消滅時効を防止するためには、センターに相談して、適切な手続きをする必要があります。
交通紛争処理機関は相談してもお金はかかりませんので、気軽に相談することができます。
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