交通事故における損害賠償としての責任範囲
- 2016.02.02
- 重要知識
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交通事故の加害者の責任としては民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任の3つが伴いますが、なかでも民事上の責任としては損害賠償が該当することになります。
多くは加害者が加入をしている保険によって対処がなされますが、損害賠償には様々なものが含まれるために、範囲等に関して、よく理解をした上で対処を行う必要があります。
交通事故の損害賠償
交通事故によって発生する損害の内容としては、大きく、死亡事故、傷害事故、物損事故の3つに分けることができます。
まず、死亡事故における損害賠償の範囲としては、遺族に相続される賠償と遺族自身の損害賠償があります。
傷害事故に関しての範囲としては治療費や付添看護費、交通費など、被害者が交通事故のために出費を余儀なくされた内容が該当し、これらは積極損害にあたります。
物損事故においては自動車の修理費用などが該当をしますが、この場合には交通事故の種類によっても発生する損害がさまざまとなり、また、複合的に発生するために交渉では揉めることも多く、必ず事故証明を取っての対処が大切になります。
過失利益について
傷害事故の範囲の中に過失利益があります。これは傷害事故の中の積極損害と違い消極損害に該当をし、負傷による治療期間中の休業のために失うことになった休業損害や後遺症などを指します。
過失利益は、そのほとんどが将来発生型と呼ばれる内容となるために算定が難しい場合もあり、損害の捉え方や評価方法によってもその補償金額が異なることになります。
そして、算定をめぐっては揉めることも多く、弁護士等による裁判を通じての対処がなされることも多くあります。
損害賠償の責任範囲への対応について
交通事故の損害賠償に関しては、その内容によっても様々なものがありますが、多くは保険会社が代理となって対応を行ってくれます。
しかし、保険会社は、少しでも自分に過失がある場合にのみ対応ができるようになっているために、例えば、10対0で自分に全く過失が無い場合には自分で全てに対しての対応を行う必要があります。
そのよう場合、特に傷害事故などでは相手の保険会社と対応を行うことが生じるために、責任範囲の確定が難しくなることもあります。
弁護士を活用することで適切な対処が可能
最適な解決方法としては弁護士を代理として解決を図ることをあげることができます。
弁護士を活用することによって責任範囲も明確にすることができ、また、伴う補償金に関しても裁判基準で行われるために、自分が希望する金額を請求することがきます。
多くの保険では弁護士特約が付いている場合が多く、この場合、弁護士費用を新たに準備することなく委託をすることができるようになっています。
また、特約が付いていない場合においても、紛争処理センターや交通事故相談センターがあるために、活用をすることによって適切な対処を行うことができます。
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