交通事故の過失割合について【事故のケース別にご紹介します】
- 2016.08.12
- 重要知識
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不注意等によって発生する交通事故において、事故の責任を示す過失割合は当事者が契約している保険会社の担当者が過去の事例を基本過失割合として、実際の状況から過失割合を決定します。
割合は現場検証に来た警察が決めると思っている方もおられますが、警察は現場確認と当事者からの状況確認を行い、事故の事実を記録するだけとなっております。
一言に交通事故といっても車(四輪車)と歩行者、車とバイク(二輪車)、または車同士とその組み合わせは多数あり、それぞれ割合の事例も異なります。
車と歩行者の事故
車の運転手の不注意により発生する交通事故の例として、青信号の歩道を横断している歩行者と赤信号で交差点に進入した車が接触した事例を挙げます。
横断歩道上に歩行者がいる場合、車は横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げてはいけないと道路交通法で定められています。
今回の場合は道路交通法を守っておらず、赤信号を無視した車に100%、もしくは10対0の責任になると言えるでしょう。
車とバイクの事故
青信号で交差点に直進で進入した車と赤信号で直進進入したバイクが接触した場合はバイクに100%、もしくは10対0の責任があると言えます。
よく「車とバイクでは排気量がことなるので車が不利」と言いますが、信号無視による交通事故では排気量は関係ありません。
信号が無い交差点では左側の車を優先することと道路交通法で定められており、過失は変わります。更にこの場合は車に比べてバイクの方が交通弱者となるため二輪車の過失割合は少なくなります。
また、車とバイクの事故に「停車中の車のドアがいきなり開いて直進していたバイクと接触した」というものがあります。
車の運転手が安全確認をせずにドアを開けたりしてはいけないと道路交通法によって定められており、同乗者についても同様のことが言えます。
一方、直進していたバイクにも前方確認の義務があります。
接触する直前にドアが開いた場合などを除き、車に90%、バイクに10%の責任となります。
四輪車同士の事故
歩行者や二輪車など弱者が相手の場合は四輪車側の責任も大きくなりますが、四輪車同士の場合は如何でしょうか。
まず、信号機のある交差点で直進車同士の事故は片方が赤信号を無視していることになるので赤信号を無視した方に100%、もしくは10対0となります。
信号が無い交差点の場合、双方に過失が認められますが、やはり道路交通法では左側の車を優先することと定められており、左側の車に対する責任は40%と若干少なくなります。
ただし、優先道路や一時停止標識など例外もあります。
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