交通事故を人身事故に切り替え!後で請求できるものには何があるの?
- 2016.07.13
- 重要知識
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交通事故の直後は痛みをさほど感じず、交通事故からしばらくして深刻な痛みに見舞われるのはよくあることです。
初診が遅れてもそれはいたしかたのないことです。
受診して診断書を入手しましょう。それを警察に提出して人身事故に切り替えます。
人身事故に切り替えることによって、自賠責保険が使えることになります。
治療費は早めにこまめに請求した方がいい
交通事故の相手側にそのことを伝えると、相手は任意保険会社にそのことを伝え、やがて任意保険会社から連絡が入ります。
任意保険会社とは、自分の支払った治療費と診断書代をどうするか話し合いましょう。
その後の治療費は任意保険会社が支払いますので、医療機関の窓口で自分が支払うことはなくなります。
相手が任意保険に入っていない場合は、相手の自賠責保険を使うことになります。
通常は相手が自賠責保険への手続きを行います。医療費は相手が10割を負担することになります。
窓口での支払額はかなりなものとなりますので、時期を区切って早めにこまめに精算することが望まれます。
相手と接触することが頻繁にできないときには、あらかじめ医療費をある程度前もって受け取っておきたいところですが、これは相手が了承したときに可能なことです。
自賠責保険の被害者請求をする
相手が自賠責保険への手続きをしない場合は、自分で自賠責保険の被害者請求をおこないます。また、任意保険会社の担当者とのやり取りで納得のいかないことがあった場合なども、自分で被害者請求に切り替えることができます。
その場合は、自分の健康保険組合にすぐ連絡して、健康保険を使う許可を得ます。
これは電話で了承を得るだけでOKのことが多いです。
健康保険組合の担当者の名前は必ず控えておきましょう。
その後はすぐ、第三者行為被害で健康保険を使うことになったことを医療機関に伝えます。
それ以降は医療機関の窓口で医療費の自己負担分を自分で支払います。
後日、健康保険組合から第三者行為被害届手続きの書類が届きます。
この書類の作成にもかなりの時間を要しますが、なるべく時間を見つけて作成し、それを健康保険組合に提出します。
事故から3年以内に色んな請求ができる
自己負担した医療費は、自分で自賠責保険の会社に後から請求することになります。
後から請求するのは医療費だけではありません。
通院費や、診断書・診療報酬明細書・印鑑証明書などの文書料、休業損害、慰謝料などもまとめて後から請求します。
請求できるのは交通事故から3年以内です。
後遺障害がある場合は、症状固定をしてから3年以内となります。
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