交通事故の加害者の責任について【免責になる場合とは?】
- 2016.08.05
- 重要知識
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交通事故の加害者になってしまった場合、どのような責任を負うことになるのか不安になるでしょう。
また、免責になるのはどんな場合なのか気になる方も多いはずです。
今回は、加害者の免責について詳しくご紹介します。
交通事故の加害者が免責になることもある
交通事故の加害者になった場合、加害者には事故によって発生する責任を果たす義務が生じます。
一般的には民事責任、要するに被害者に対してしっかりと損害賠償をすることが義務となるわけですが、しかしこれはどのような場合でも必ず果たさなくてはならないというわけではありません。
もちろん果たす必要があることは確かですが、状況によってはその義務が無いと判断されることもあるのです。
この義務が無くなることを「免責」と言うわけですが、ではどういったケースでそうなるのでしょうか。
交通事故の責任が無い場合には免責になる
まず最初にチェックしておかねばならないのが「交通事故発生の責任を問うことが出来ない」という場合です。
事故が起きて被害者が出ているのだからそれは無いのではとも思えるでしょうが、実際にはそうではありません。
現在の法律では「運転者や運航供与者が自動車の運行に注意を怠らなかった」、「自動車に欠陥や機能の障害が無かった」、そして「被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があった」の三条件が満たされている場合には罪には問われないのです。
例えば事故が発生して被害者が大けがをしたものの、被害者が元々保険金を受け取るために故意に車に飛び込んだというのであれば、それは被害者の自業自得であると同時に詐欺事件です。
こうなれば加害者に対してその責任を問うことは合理的ではありませんから、この場合には免責になる可能性が高いと言えます。
ただし「三条件全てを同時に満たす必要がある」という点は少々注意が必要で、例えば相手が故意であったとしても自動車のブレーキが壊れていたなどのことがあれば免責にはならないこともあり得ることは覚えておきましょう。
自己破産をされた場合も支払義務が無くなる可能性が高い
また同様に民事上の損害賠償請求をしなくて良いということになるのが自己破産をした場合です。
自己破産とは現在の法律によって認められている債務整理の方法であり、これが裁判所に認められた場合にはその人の債務の一切は免除されることになります。
もちろんどのような債務でも免除されるわけでは無く「破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は免除されないと規定されています。
簡単に言ってしまうと飲酒運転などの明らかに重い過失がある、また殺意を持って人を轢いたなどの場合には免除されなくなります。
ただ現実の交通事故ではほとんどが重過失ではない過失によって生じるものですから、自己破産をされた場合は被害者の損害賠償請求をする権利は失われる可能性が高いと言えます。
こうしたケースに合致している場合には加害者は免責されることになりますので必ず覚えておきましょう。
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